小国町 DV、ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置
edit最終更新日:2022.12.29
概要
熊本県小国町のDV・ストーカー被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置。被害者の住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付等を制限し、加害者に被害者の住所等の個人情報が知られないようにする制度です。手続きは町役場で行い、警察や配偶者暴力相談支援センター等の意見書が必要です。支援期間は原則1年で、期間満了前に延長申請が可能。安全な避難・転居後も加害者から追跡されないようにするための重要な制度です。
基本情報
| 主な支援内容 | 小国町に住民登録のあるDV、ストーカー行為等の被害者。 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 大人 / 性別: 不問 / 属性: 小国町民、DV・ストーカー被害者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 要連絡 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 市町村 |
| 所在地 | 〒869-2592 熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1 |
| 担当部署 | 小国町役場 町民課 住民係 |
| HP | https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/aview/185/1644.html |
| 電話番号 | 0967-46-2115 |
| メールアドレス | |
| 備考 | 申請には警察等の意見書が必要。支援期間は原則1年(延長可) |
よくある質問
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A
加害者が被害者の住民票や戸籍の附票の写しを取得できないように制限する制度です。
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警察や配偶者暴力相談支援センター等の意見書が必要です。事前にご相談ください。
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原則1年間で、期間満了前に延長申請ができます。
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手続き自体は無料です。
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緊急時は110番、平日は町福祉課または熊本県女性相談センター(096-381-7110)にご相談ください。
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町が支援開始を通知した日から効力が生じます。
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前住所地、本籍地など関係市区町村にも通知されます。