グループホーム(共同生活援助)とは?
4類型・利用条件・費用・入居手続き・地域移行への効果を徹底解説
精神疾患を抱えながら地域で自分らしく生きていきたい——そう願う方の住まいを支える、障害者総合支援法に基づくグループホーム(共同生活援助)。定義・4類型・対象者・支援内容・入居手続き・費用・メリットと課題・地域移行への効果・関連制度・よくある質問まで、必要な情報を網羅的にまとめました。
グループホーム(共同生活援助)とは
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつで、精神・知的・身体障害などを持つ方が、専門スタッフによる支援を受けながら共同で生活できる住まい。「入院医療中心から地域生活中心へ」という国の理念のもと、地域移行・地域定着を支える最重要インフラとして全国で普及しています。
グループホームの定義
グループホーム(共同生活援助)とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第5条第17項に定める障害福祉サービスのひとつです。精神障害・知的障害・身体障害などを抱える方が、地域の住居に数人で共同生活を送りながら、世話人(支援スタッフ)から入浴・排泄・食事などの日常生活上の援助や、相談支援・緊急時の対応などを受けられます。
グループホームは「施設」ではなく「住まい」として位置づけられており、利用者は地域社会の一員として生活します。通常は一軒家やアパートなどを活用した小規模な共同住居で、数人から十数人が暮らす形態が多く見られます。日中は就労継続支援・就労移行支援・生活介護・自立訓練などの日中活動サービスを利用し、帰宅後はグループホームで生活支援を受けるという生活スタイルが基本です。
制度の歩み——1993年から2024年改定まで
日本のグループホーム制度は精神障害者・知的障害者向けに1993年ごろに始まり、法改正と類型拡充を重ねながら、現在の形へと発展してきました。
利用者数と事業所の現状
厚生労働省の統計によれば、グループホームの利用者数は年々増加しており、令和3年(2021年)10月時点で約15万人に達しました。事業所数も急増しており、全国各地に共同生活援助事業所が設置されています。
障害種別でみると、精神障害が主たる障害種別となっている事業所は全体の過半数以上を占めており、精神障害者にとってグループホームがいかに重要な社会資源であるかがわかります。
グループホームの4つの種類・類型
障害者グループホームには、提供するサービスの内容や対象者の状態に応じて、現在4つの類型が設けられています。日中支援の有無・介護の提供方法・対象となる障害支援区分などが異なるため、自分の状態やニーズに合った類型を選ぶことが安心した生活への第一歩です。
介護包括型/外部サービス利用型/日中サービス支援型/サテライト型
事業者が入浴・排泄・食事などの介護と相談・日常生活援助の両方を一体的に提供する最も標準的な類型。世話人と生活支援員がグループホームに常駐し、夜間から翌朝にかけての生活全般をサポートします。
事業者が相談や日常生活援助は直接提供しつつ、介護サービスは外部の居宅介護事業者に委託する類型。比較的自立度が高く、常時介護を必要としない利用者に向いています。精神障害のある方が多く利用する類型です。
2018年に新設された類型。重度の障害があるために日中活動サービスを利用することが難しい方や、高齢の障害者を対象とし、24時間365日の介護・支援体制が整えられているのが最大の特徴です。
本体住居から独立した近隣のアパートや一般住宅の個室に単身で居住しながら、本体グループホームから必要な支援を受ける形態。2014年に制度化。「一人暮らしに向けた練習」の場として位置づけられ、入居期間は原則3年以内です。
標準的な類型/介護+生活援助を一体提供
自立度の高い方/介護は外部委託
24時間支援/重度・高齢者向け
個室・単身居住/一人暮らしへの練習
- 対象:介護が必要な障害者(障害支援区分1〜6)
- 支援者:世話人・生活支援員がグループホームに配置
- 特徴:介護と生活援助を一体的に受けられる。知的障害のある方の利用が多い
- 日中:外部の日中活動サービスを利用するのが基本
- 精神障害のある方も利用可能。手厚い日常生活支援が必要な方に適する
- 対象:介護の必要性が低い、または障害支援区分がない方も対象
- 支援者:世話人がグループホームに配置、介護は外部委託
- 特徴:精神障害のある方や支援区分のない方が多く利用
- 注意点:緊急時対応が手薄になることもある
- 日中:外部の日中活動サービスを利用
- 就労しながら地域生活を送りたい方に選ばれやすい
- 対象:重度の障害(障害支援区分4以上)がある方/高齢で他の日中活動を利用できない方
- 支援者:世話人・生活支援員が日中・夜間を通じて配置
- 特徴:日中もグループホーム内で過ごせる。身体障害のある方の利用も多い
- 24時間対応:夜間の緊急対応を含む常時支援体制
- 重度の精神障害と身体障害を合わせ持つ方にも適する
- 対象:将来的に一人暮らしを目指している方/ある程度の自立度がある方
- 居住形態:本体住居近くの個室アパートに単身居住
- 支援:本体グループホームのスタッフが訪問・相談対応
- 入居期限:原則3年(更新の場合あり)
- プライバシーを重視したい方に適する
- 2024年改定で一般住宅への移行支援が手厚く評価されるよう整備
利用対象者と入居条件
精神障害者も当然利用対象に含まれており、統合失調症・双極性障害・うつ病・発達障害・高次脳機能障害・依存症などの疾患を抱える方が多く利用しています。
利用できる障害の種類
- 精神障害者統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、うつ病、不安障害、PTSD、発達障害(ASD・ADHD)、高次脳機能障害、依存症など。
- 知的障害者療育手帳を持つ方が対象。
- 身体障害者身体障害者手帳を持つ方が対象。
- 難病患者障害者総合支援法の対象となる難病を持つ方も利用できる。
精神障害者の場合、精神障害者保健福祉手帳を持っていることが利用の目安となりますが、手帳を持っていなくても医師の診断書があれば利用できる場合があります。まずは市区町村の担当窓口や相談支援事業所に相談することをお勧めします。
入居に必要な主な条件
グループホームに入居するためには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。事業所によって受け入れ基準は異なるため、個別の確認が必要です。
- 障害の認定市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受けること(障害支援区分の認定が必要な場合あり)。
- 年齢18歳以上。65歳以上の場合は介護保険サービスとの調整が必要なケースあり。
- 医療管理病状が安定しており、共同生活が可能であること。急性期の入院治療中は原則利用不可。
- 共同生活への適応他の入居者と共同生活を送れること(ルールを守れる、他者への著しい迷惑行為がないなど)。
- 本人の意思本人がグループホームへの入居を望んでいること。
精神障害者が入居を検討すべきタイミング
- ✓精神科病院に長期入院しており、退院を目指して地域移行を図りたいとき
- ✓家族(親・配偶者など)の高齢化・死亡・体調不良などにより、家族による介護・支援が困難になったとき
- ✓一人暮らしをしているが、服薬管理・食事・生活リズムの維持が難しくなってきたとき
- ✓デイケアや就労継続支援に通えるようになり、次のステップとして地域生活の基盤が必要なとき
- ✓グループホームを経て、将来的に一人暮らし・自立した生活を目指したいとき
グループホームで受けられる支援内容
世話人(支援スタッフ)が中心となって、利用者の日常生活を幅広く支援します。日常生活援助・精神的サポート・夜間緊急対応・自立トレーニングまで、生活と回復の両輪を支える支援が用意されています。
日常生活上の援助
支援内容は利用者の状態や自立度によって異なりますが、主に以下のような援助が行われます。
相談・精神的サポート
精神障害のある方は症状の変動や対人関係の困難を抱えることが多く、日頃から話を聞いてくれる専門スタッフの存在が精神的安定に大きく寄与します。
夜間・緊急時対応
精神障害のある方は夜間に症状が悪化したり、不安が強まったりすることがあります。迅速に対応できる体制があることは入居者にとって大きな安心感につながります。
- ✓夜間の緊急コール対応(宿直スタッフへの相談など)
- ✓体調急変時の救急要請・通院サポート
- ✓自傷・他害リスクがある場合の危機対応
- ✓精神科医・かかりつけ医との連携
自立に向けたトレーニング的支援
グループホームは利用者が将来的により自立した生活を送れるよう、段階的なスキルアップを支援する場でもあります。これはあくまで本人の意向や希望を尊重したうえで行われます。
- ✓自炊・料理の練習(食材の購入から調理まで)
- ✓金銭管理・家計のやりくり
- ✓公共交通機関の利用練習
- ✓役所・医療機関などへの手続きの練習
- ✓近隣住民・地域とのコミュニケーション
入居手続きの流れ
精神障害者がグループホームに入居するまでの一般的な流れを説明します。相談から実際の入居までには、通常1〜2ヶ月程度かかります。早めに動き始めることが大切です。
相談から入居まで——6つのステップ
費用・利用料金の仕組み
グループホームの費用は「障害福祉サービス利用料(自己負担分)」と「特定費用(実費負担)」の2種類。月々の総額は平均して6万円〜10万円程度が一般的な相場ですが、地域や施設によって大きく異なります。
グループホームの費用の内訳
自己負担の上限額(負担上限月額)
障害福祉サービスの利用料(1割負担)には、世帯収入に応じた月額の上限額が設定されています。収入が低い場合は無料〜非常に少額で利用できます。
家賃補助制度(特定障害者特別給付)と生活保護との併用
グループホームの家賃については、低所得の方を対象とした「特定障害者特別給付(補足給付)」という補助制度があります。この制度を利用すると、月額最大10,000円の家賃補助を受けることができます。対象となるのは、市区町村民税が非課税の世帯に属する利用者です。申請は市区町村の障害福祉担当窓口で行います。既に入居している場合でも遡及して受けられる場合があるため、まだ申請していない方は確認することをお勧めします。
グループホームは生活保護との併用が可能です。生活保護受給者がグループホームを利用する場合、家賃・食費・生活費は生活保護費(住宅扶助・生活扶助)でまかなうことができ、サービス利用料の自己負担は0円です。精神障害があり収入がない方でも、生活保護を活用することでグループホームに入居できる可能性があります。
グループホームのメリットと課題
安定した住まい・専門的サポート・社会的つながり・地域生活の実現・段階的自立——5つのメリットがある一方で、入居待機問題・支援の質のばらつき・地域の理解不足・精神障害特有の支援の難しさなど、現場の課題も存在します。
グループホームの5つのメリット
グループホームの課題と現状
急速に普及してきたグループホームには、現場で解決すべき課題も存在します。利用を検討する際には、メリットだけでなくこれらの現状も知っておくことが、自分に合った施設選びにつながります。
需要の増加に供給が追いつかず、特に都市部や、医療的ケア・重度の障害を持つ方の受け入れができる施設は慢性的に不足。背景には、運営事業者の人材確保の難しさ(処遇の低さによる人材不足・高い離職率)や、建物確保の困難さ(近隣住民の反対・家賃高騰)がある。報酬改定や加算制度で支援強化が進むが、根本解決には至っていない。
事業者によって質が大きく異なる。適切な知識・スキルを持たない事業者の参入、一部での虐待事例も報告されている。世話人・生活支援員の専門性・研修の質の差、精神障害への理解・対応力の不足、夜間・緊急時対応体制の脆弱な施設、虐待・権利侵害のリスクが課題。2024年度以降、行政による実地指導の強化や事業者の質を確保する基準見直しが進む。
設置に際して近隣住民から反対運動が起きるケースが各地で報告。「地域に精神障害者のグループホームができると治安が悪化する」という誤った認識に基づく反対も。理解不足は新設を困難にし、入居者の地域での孤立の原因にもなる。2024年改定では「地域連携推進会議」の設置が2025年から義務化され、地域と積極的に関わる仕組みが強化された。
精神障害は症状の変動が大きく、調子の波が繰り返される。服薬継続の難しさ、対人関係のトラブル、衝動的な行動、病識の欠如など、特有の困難が支援者の負担を高める。精神科医療との連携が不可欠だが、医療と福祉の連携体制が不十分なホームも多く、症状悪化時に適切な対応ができないケースも見られる。
地域移行・地域定着とメンタルヘルス回復への効果
「入院医療中心から地域生活中心へ」という国の方針のもと、グループホームは長期入院患者の地域移行を実現する最重要インフラ。生活の安定が精神的回復・自己効力感・再発予防に大きく寄与します。
「入院医療中心から地域生活中心へ」という国の方針
厚生労働省は、精神障害者の入院医療を中心とした体制から地域生活を中心とした体制へと転換する「地域移行」を推進しています。日本では、長期間にわたって精神科病院に入院している患者(長期入院患者)の数が国際的に見て突出して多い状況が続いており、これは当事者の人権問題としても指摘されてきました。
グループホームは、この地域移行を実現するための最も重要な住まいの選択肢のひとつです。病院を退院した精神障害者が、一人暮らしに踏み切る前に、適切な支援を受けながら地域生活を経験する場として機能しています。
地域移行支援・地域定着支援との連携
グループホームへの入居を支援する制度として、「地域移行支援」と「地域定着支援」があります。これらは個別給付(地域相談支援)として障害者総合支援法に位置づけられています。
退院支援におけるグループホームの役割
長期入院患者が地域へ移行するプロセスにおいて、グループホームは段階的な移行先として重要な役割を果たします。
メンタルヘルス回復への効果
精神障害からの回復(リカバリー)において、生活の安定は不可欠な要素です。グループホームは、5つの側面から精神的回復を支えます。
グループホームの探し方・選び方と関連制度
自分に合ったホームを探すには複数の窓口・情報源を活用し、見学や体験宿泊で実際の雰囲気を確認することが大切です。あわせて、自立支援医療や障害年金など、生活と医療を支える関連制度も組み合わせて利用しましょう。
グループホームを探す主な方法
- ✓市区町村の障害福祉担当窓口(地域のグループホーム一覧を提供)
- ✓相談支援事業所・相談支援専門員(個人のニーズに合った施設を紹介・調整)
- ✓精神保健福祉センター(都道府県・政令市の専門相談窓口)
- ✓病院の精神保健福祉士(PSW)(入院中の方の退院支援として紹介)
- ✓WAM NET(福祉・保健・医療情報サービス)(厚生労働省運営のオンラインデータベース)
- ✓都道府県・市区町村の障害福祉サービス事業所一覧(自治体ウェブサイト)
- ✓ピアサポーター・当事者団体(実際に利用した当事者の口コミ・情報)
グループホームを選ぶ際のチェックポイント
グループホームは入居したら終わりではなく、そこで日々の生活を送る「住まい」です。見学時に以下の点を確認することが重要です。
- 立地・アクセス通院しているクリニック・デイケアへのアクセス。スーパーや薬局など生活利便施設の近さ。
- 居室の環境個室か相部屋か。プライバシーが確保されているか。清潔さ・設備の状態。
- スタッフの対応精神障害への理解があるか。話しやすい雰囲気か。人員の安定性(離職率)。
- 他の入居者の状況どのような障害・状態の方が入居しているか。雰囲気は合いそうか。
- 医療との連携かかりつけ医・精神科クリニックとの連携体制はあるか。
- ルール・自由度外出・外泊の自由度。起床・就寝・食事の時間。禁止事項の内容。
- 費用の透明性月額費用の内訳が明確か。追加費用の発生はないか。
- 体験入居見学だけでなく体験宿泊ができるか。
利用できる関連制度・サービス
グループホームでの生活を支えるために、以下の制度・サービスを組み合わせて活用することが重要です。
精神疾患の治療のため継続的に通院が必要な方の医療費自己負担を軽減。通常3割の自己負担を原則1割に軽減し、世帯収入に応じた月額上限額が設定される。対象は統合失調症・うつ病・双極性障害・不安障害・PTSDなど。申請は市区町村の障害福祉担当窓口で、医師の診断書(意見書)・健康保険証・マイナンバーカードなどが必要。有効期間は1年ごとに更新。
精神疾患があり、一定以上の障害がある方が取得できる手帳(1〜3級)。グループホームの利用申請に関連するほか、各種税制優遇・公共交通機関の割引・就労支援サービス利用など多くのメリットがある。申請は市区町村窓口。
精神疾患のために日常生活や就労に支障がある方が受給できる公的年金。国民年金(障害基礎年金:1・2級)または厚生年金(障害厚生年金:1〜3級)。グループホームの費用の一部を障害年金でまかなえる。申請は年金事務所または市区町村窓口。
グループホームで生活しながら、日中は就労継続支援(A型・B型)・就労移行支援を利用可能。一般就労への移行や福祉的就労を通じた社会参加・収入が可能。安定した生活基盤がサービス継続を支える。
精神科病院・診療所が提供する日中の生活訓練・社会復帰支援プログラム。集団活動・グループワーク・SST(ソーシャルスキルトレーニング)など。グループホーム入居中のデイケア通所は精神症状の安定と社会参加促進に効果的。
精神科訪問看護は看護師・精神保健福祉士などが自宅(グループホーム)を訪問し服薬支援・病状観察・生活支援を提供。ACT(Assertive Community Treatment:包括型地域生活支援プログラム)は重篤な精神疾患を持つ方が地域で生活できるよう多職種チームが集中的に支援するプログラム。
地域移行支援:精神科病院・施設に入所中の方が退院・退所して地域生活へ移行するための支援。住居確保・生活準備・体験外出・体験宿泊などを行う。地域定着支援:すでに地域で生活する精神障害者が再入院・施設入所しないよう常時連絡体制を確保し、緊急時に支援。グループホーム入居後も必要に応じて利用可能。
よくある質問
A. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても入居できる場合があります。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用には、手帳ではなく「障害支援区分の認定」または「医師の診断書」が必要です。統合失調症・うつ病・双極性障害・発達障害などの精神疾患があり、医師が診断書を発行できれば、手帳なしでも申請手続きを進められます。まずは市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所にご相談ください。なお、手帳を持つことで受けられる各種優遇措置もあるため、条件を満たす方は手帳取得も検討することをお勧めします。
A. はい、入居中も精神科クリニックや病院への通院を継続できます。むしろグループホームのスタッフが通院の同行支援や服薬管理のサポートを行うため、通院がより継続しやすくなる場合が多いです。施設選定時はかかりつけのクリニックや病院へのアクセスが良い施設を優先するとよいでしょう。自立支援医療制度(精神通院医療)を利用すれば通院医療費の自己負担を原則1割に軽減できます。
A. 外出・外泊のルールはホームによって異なります。多くは基本的な生活ルール(食事の時間、消灯時間など)はあるものの、日中の外出は自由にできるケースが多いです。外泊についても事前申告で認められる施設が多くあります。ただし夜間の緊急連絡体制の確保など、安全に関わるルールは守ることが求められます。見学時にスタッフに具体的に確認しておくことが大切です。グループホームは「地域の中の住まい」ですので、利用者の自由と自己決定を尊重した運営が求められています。
A. 障害者グループホームは18歳以上の方が対象です。上限年齢は法律上明確に設定されていませんが、65歳以上になると介護保険サービスとの関係が複雑になります。原則として65歳以上は介護保険が優先適用されますが、精神障害のある方で介護保険サービスでは対応が難しい場合は、障害福祉サービスを継続利用できることもあります。日中サービス支援型は高齢の障害者を対象のひとつとしており、年齢が高い方にも対応できる仕組みです。高齢の精神障害者の方は市区町村の担当窓口にご相談ください。
A. 利用契約に基づくサービスですので、本人の意思で退居できます。契約書に定められた退居手続き(通常は1〜2ヶ月前の申し出が必要)に従えば、退居は基本的に自由です。ただし退居後の住まいをあらかじめ確保しておくことが重要で、次の住まいが見つからないままの退居は避けるべきです。合わないと感じたら早めにスタッフや相談支援専門員に相談し、別ホームへの転居やサテライト型・一人暮らしへの移行など、次の選択肢を一緒に検討しましょう。
A. 対応はホームによって異なりますが、基本的には世話人・生活支援員が状態を観察し、かかりつけの精神科医・クリニックに連絡。必要に応じて通院・受診の同行支援を行います。重篤な場合は救急要請や精神科救急センターへの連絡を行うこともあります。事前に「緊急時の対応計画(クライシスプラン)」を本人・担当医・スタッフで共有しておくことが推奨されます。見学時に「精神症状が悪化した場合にどう対応するか」を具体的に確認することも大切です。精神科医療機関との連携体制が整ったホームを選ぶことが安全です。
A. はい、グループホームから一人暮らしへの移行は制度的に支援されています。まずサテライト型住居(本体ホーム近くのアパートの個室に単身居住)に移行し、一人暮らしの練習を積んでから完全な独立住居へ移行するステップが一般的です。2024年改定では退居後も一定期間サポートを受けられる「退居後支援」が制度化され、移行後も孤立しない支援体制が整いつつあります。一人暮らしの際は、訪問看護・ヘルパー・相談支援専門員などのサービスを組み合わせることで安定した地域生活を維持できます。グループホームは「ゴール」ではなく「通過点」として活用することもできます。
グループホームへの入居を
ひとりで悩んでいるあなたへ
複雑な手続きや先の見えない不安を、ひとりで抱え込まないでください。専門の支援者と一緒に進めれば、必ず道は開けます。まずはココトモに、いまの気持ちを話してみませんか。
このページの情報は、医師による診断や治療、行政による支給決定に代わるものではありません。具体的な利用については、市区町村の障害福祉担当窓口・相談支援事業所・精神保健福祉センターなど、お住まいの地域の専門機関にご相談ください。
