楢葉町 DV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者への支援措置
edit最終更新日:2022.12.30
概要
福島県楢葉町のDV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護する住民基本台帳事務における支援措置制度。加害者からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。代理人や郵送請求は不可、第三者からの請求もより厳格に審査、閲覧台帳からの除外、前住所地・本籍地等の他市区町村にも通知。支援期間は支援開始通知日から原則1年で、終了日の1か月前から延長申出可能。安全な避難・転居を守る重要な制度です。
基本情報
| 主な支援内容 | 楢葉町に住民登録のあるDV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者。 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 不問 / 性別: 不問 / 属性: 楢葉町民、DV・ストーカー・児童虐待被害者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 要連絡 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 市町村 |
| 所在地 | 〒979-0696 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 |
| 担当部署 | 楢葉町役場 住民福祉課 |
| HP | https://www.town.naraha.lg.jp/life/006958.html |
| 電話番号 | 0240-23-6102 |
| メールアドレス | |
| 備考 | 申請には警察・配偶者暴力相談支援センター等の意見書が必要。支援期間1年(延長可) |
よくある質問
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A
加害者が被害者の住民票や戸籍の附票の写しを取得できないように交付請求を制限する制度です。
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A
警察や配偶者暴力相談支援センター等の意見書が必要です。先に相談機関でご相談ください。
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A
原則1年間で、終了日の1か月前から延長申請ができます。
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A
代理人や郵送による請求は受け付けません。本人による窓口申請が必要です。
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A
前住所地、本籍地等関係市区町村にも通知されます。
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A
手続き自体は無料です。
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A
緊急時は110番、または所管の警察署、配偶者暴力相談支援センターにご相談ください。