PRココトモへの情報掲載を希望される方はこちら

消費生活法律相談

概要

山形市消費生活センターが実施する、消費生活に関する法律問題の相談窓口です。山形県弁護士会所属の弁護士が、契約トラブルや悪質商法被害など、消費生活に関わる法的問題について相談に応じます。事前に消費生活センターで相談を受けた方が対象で、原則毎月第4木曜日の午後2時から4時まで、お一人30分の相談時間が設けられています。霞城セントラル3階の消費生活センター研修室で実施され、予約制です。

基本情報

主な支援内容 山形市民で、事前に消費生活センターで相談を受けた方
対象者 年齢: 不問 / 性別: 不問 / 属性: 山形市民
相談方法
  • 対面
受付日時 原則毎月第4木曜日 14:00~16:00(1人30分)
費用 有料: 無料
予約 要連絡
運営団体 種別: 自治体 / 対応範囲: 市町村
所在地 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル3階 消費生活センター 研修室
担当部署
HP https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/soudan/1006569/1006574/1009477.html
電話番号 023-647-2201
メールアドレス [email protected]
備考 事前に消費生活センターで相談を受けることが必要

helpよくある質問

A
無料で相談できます。
A
予約制です。事前に消費生活センターで相談を受けることが必要です。
A
消費生活に関する法律問題(契約トラブル、悪質商法被害など)について弁護士に相談できます。
A
お一人30分です。
A
原則毎月第4木曜日の午後2時から4時までです。
A
山形県弁護士会所属の弁護士が対応します。
A
山形市城南町の霞城セントラル3階、消費生活センター研修室です。
local_offer
place
keyboard_arrow_up