消費生活法律相談
edit最終更新日:2023.01.11
概要
山形市消費生活センターが実施する、消費生活に関する法律問題の相談窓口です。山形県弁護士会所属の弁護士が、契約トラブルや悪質商法被害など、消費生活に関わる法的問題について相談に応じます。事前に消費生活センターで相談を受けた方が対象で、原則毎月第4木曜日の午後2時から4時まで、お一人30分の相談時間が設けられています。霞城セントラル3階の消費生活センター研修室で実施され、予約制です。
基本情報
| 主な支援内容 | 山形市民で、事前に消費生活センターで相談を受けた方 |
|---|---|
| 対象者 | 年齢: 不問 / 性別: 不問 / 属性: 山形市民 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 原則毎月第4木曜日 14:00~16:00(1人30分) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 要連絡 |
| 運営団体 | 種別: 自治体 / 対応範囲: 市町村 |
| 所在地 | 山形市城南町一丁目1番1号 霞城セントラル3階 消費生活センター 研修室 |
| 担当部署 | |
| HP | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/soudan/1006569/1006574/1009477.html |
| 電話番号 | 023-647-2201 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 備考 | 事前に消費生活センターで相談を受けることが必要 |
よくある質問
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A
無料で相談できます。
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A
予約制です。事前に消費生活センターで相談を受けることが必要です。
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A
消費生活に関する法律問題(契約トラブル、悪質商法被害など)について弁護士に相談できます。
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A
お一人30分です。
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A
原則毎月第4木曜日の午後2時から4時までです。
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A
山形県弁護士会所属の弁護士が対応します。
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A
山形市城南町の霞城セントラル3階、消費生活センター研修室です。