松阪市 生活保護
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edit最終更新日:2023.01.24
概要
松阪市福祉事務所保護課では、生活に困っている方が資産や能力等をすべて活用してもなお生活できない時に、一緒に生活しているすべての人を一つの世帯として、困っている状況と程度に応じて、国で定められた基準に基づき健康で文化的な最低限度の生活を保障し、一日も早く自分の力で生活していけるよう援助する生活保護制度を運用しています。各地域振興局でも相談可能です。
基本情報
| 主な支援内容 | 生活に困窮する松阪市民とその世帯 |
|---|---|
| 対象者 | 性別: 不問 / 属性: 生活困窮者・低所得者 |
| 相談方法 |
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| 受付日時 | 平日8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く) |
| 費用 | 有料: 無料 |
| 予約 | 予約不要 |
| 運営団体 | 種別: 市町村 / 対応範囲: 地域限定 |
| 所在地 | 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1(松阪市福祉事務所保護課) |
| 担当部署 | |
| HP | https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/31/seikatsuhogo.html |
| 電話番号 | 松阪市福祉事務所保護課 0598-53-4076/嬉野地域振興局 0598-48-3809/三雲地域振興局 0598-56-7910/飯南地域振興局 0598-32-2922/飯高地域振興局 0598-46-7112 |
| メールアドレス | |
| 備考 | 来所できない方は電話相談可能。各地域振興局地域住民課でも相談受付。 |
よくある質問
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A
嬉野・三雲・飯南・飯高の各地域振興局地域住民課で相談を受け付けています。
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電話相談が可能です。事情により訪問対応も検討されます。
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原則14日以内(最長30日)に書面で結果通知されます。
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A
DV等特別な事情がある場合は配慮されます。事前にご相談ください。
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A
本人確認書類、収入・資産・健康保険関係書類をお持ちください。
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A
就労収入を申告すれば、所定の控除を経て保護費が調整されます。
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A
守秘義務があり、相談内容は厳重に管理されます。