メンタルヘルス用語辞典 · 地域移行支援

地域移行支援とは?
精神科退院・長期入院問題・にも包括・ピアサポートまで徹底解説

日本には今も約30万床の精神病床があり、1年以上入院する長期入院患者は16万人以上。住まいや受け入れ先がないために退院できない「社会的入院」を解消するための制度が地域移行支援です。定義・対象・利用方法・ピアサポート・にも包括・退院後の住まい/就労/医療・家族支援・相談窓口まで、当事者・家族・支援者に必要な情報を網羅的に解説します。

ABOUT

地域移行支援とは——定義と制度の概要

地域移行支援は、精神科病院や障害者施設に入所・入院している方が、地域での自立した生活へと移行できるよう支援する障害者総合支援法上のサービスです。日本の精神保健医療福祉政策の根幹をなす「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念を体現する制度です。

定義

地域移行支援の定義

地域移行支援(ちいきいこうしえん)とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく「地域相談支援」のひとつであり、精神科病院や障害者支援施設などに入所・入院している障害者が、地域での自立した生活へと移行できるよう支援するサービスです。

具体的には、住居の確保・障害福祉サービス事業所への見学・同行支援・退院に向けた相談・関係機関との調整など、退院準備から退院後の生活の立ち上がりまでを一貫してサポートします。都道府県が指定する「一般相談支援事業者」が提供し、利用者の費用負担は原則として発生しません。

  • 根拠法障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条の2
  • 実施主体都道府県が指定する一般相談支援事業者(指定一般相談支援事業所)
  • 利用期間原則6か月(必要に応じてさらに6か月間の延長が可能)
  • 費用負担原則として利用者負担なし(自治体が費用を負担)
目指すもの

地域移行支援が目指すもの

日本の精神保健医療福祉政策の基本理念は、2004年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」以降、「入院医療中心から地域生活中心へ」という大きな転換として明示されています。この理念の下、精神科病院に長期入院している患者が、可能な限り地域の中で生活を営み、社会参加を実現できるよう支援することが地域移行支援の根本的な目標です。

病院という「管理された安全な場所」を退院することは、長期入院の方にとって決して簡単なことではありません。地域移行支援は、退院への不安や生活上の課題を一つひとつ解決しながら、本人の意思と希望を尊重した支援を行います。

地域移行支援は「退院させる制度」ではなく「本人の希望に沿って地域で暮らせるように寄り添う制度」です。本人の意思を最も大切にしながら、ゆっくりと一歩ずつ進めていきます。
地域定着支援との違い

地域移行支援と地域定着支援の違い

地域相談支援は2つのサービスから構成されます。退院・退所前と退院・退所後というように時系列で連動して機能するサービスです。退院後も引き続き地域での生活を安定させるために、両サービスを組み合わせて利用することが一般的です。

地域移行支援
退院・退所に向けた準備と支援
対象は精神科病院・障害者施設に入所・入院中の方。住居確保支援、事業所への同行、退院相談などを提供。利用期間は原則6か月(延長あり)。費用負担は原則なし。
地域定着支援
地域生活の継続・緊急時の対応
対象は単身生活など緊急時の支援が見込めない地域生活者。24時間の緊急連絡対応、自宅訪問、医療機関との連携などを提供。利用期間は1年間(更新可能)。費用負担は原則なし。
LONG-TERM HOSPITALIZATION

日本の長期入院問題の実態

日本の精神保健医療の最大の特徴のひとつは、突出した精神病床数の多さと長期入院の問題です。1年以上の長期入院患者は約16万人。地域移行支援が必要とされる構造的背景を、数値で見ていきましょう。

病床数の比較

世界と比較した日本の精神病床数

日本の精神保健医療の最大の特徴のひとつは、精神病床数の多さです。2025年3月現在、国内の精神病床数は約315,376床に達しており、OECD加盟国の中でも突出して多い水準を維持しています。

315,376
国内の精神病床数(2025年3月現在)。OECD加盟国の中でも突出して多い水準
約260
人口10万人あたりの精神病床数。OECD平均の約3〜5倍
約27〜28万人
精神科の入院患者数(精神疾患全体では外来・入院合わせて600万人超が治療を受けている)
約270
日本の精神科入院の平均在院日数。欧米諸国(多くは30〜60日程度)と比較して著しく長い
約16万人
1年以上の長期入院患者数(2022年6月30日時点)
約1.9万人
20年以上の超長期入院患者数

日本の精神病床数が多い背景には、1960年代に政府が精神科病院の民間設立を促進した歴史的経緯があります。諸外国が地域精神保健へと舵を切る中、日本は長らく「入院医療中心」の体制を維持し、その遺産が現在も大きな課題として残っています。

長期入院患者の現状

長期入院患者の現状

厚生労働省の資料によれば、精神病床において新たに入院料を算定した患者のうち、1年以上入院する者の割合は毎年11〜12%程度で推移しています。つまり、精神科に入院した約10人に1人は長期入院者になるということです。

  • 診断別の内訳長期入院患者の多くは統合失調症を主診断とする方々です。その他、認知症、気分障害(うつ病・双極性障害)、てんかんなどの診断を持つ方も含まれます。
  • 年齢構成長期入院患者は高齢化が著しく、65歳以上の高齢者の割合が年々増加しています。高齢長期入院者は身体的ケアのニーズも複合的に存在します。
  • 入院理由の変化入院当初は急性期の症状が主因であっても、長期化するにつれ「退院後の生活の場がない」「家族との関係が断絶している」「本人が退院を望まなくなっている」という状況へと変化していく傾向があります。
政策目標と実績

地域移行の目標と実績

国は2003年以降、「精神病床における長期入院患者の解消」を政策目標として掲げてきました。しかし、長期入院者数の削減は長年にわたって進まず、目標の達成には程遠い状況が続いています。

  • 2017年の目標設定厚生労働大臣が「精神科への長期入院3.9万人削減を2020年度までの目標」と発言したものの、実現は困難な状況が続いた。
  • 第6期障害福祉計画(2021〜2023年度)地域移行支援の利用者数目標が設定されたが、実際の利用者数は目標を大きく下回るという課題が指摘された。
  • 2024年の精神保健福祉法改正医療保護入院の最長入院期間を原則6か月に設定し、更新には審査を求める制度改正が行われた。長期入院の抑制に向けた法的枠組みの強化が図られている。
SOCIAL HOSPITALIZATION

社会的入院とは何か——その構造的背景

医学的には入院の必要がないのに、住まいや支援がないために退院できない——これが「社会的入院」です。当事者の人権侵害であり、医療資源の浪費でもある日本の構造的問題を見ていきます。

定義

社会的入院の定義

社会的入院(しゃかいてきにゅういん)とは、医学的には入院の必要性がない、あるいは入院継続が必要と判断できる状態ではないにもかかわらず、生活上・社会的な理由から入院生活を継続せざるを得ない状態を指します。精神科における社会的入院は、日本の精神保健医療の構造的問題を象徴するものとして長年にわたり批判されてきました。

⚠️
人権・回復・資源の三重の問題「入院しなければならない医学的理由はないが、退院できる理由もない」——この状況が、当事者の人権を侵害し、回復の可能性を狭め、本来使われるべき医療・福祉資源を浪費し続けているという批判があります。
構造的要因

社会的入院が生まれる構造的要因

社会的入院が生じる原因は、個人レベルの問題ではなく、医療・福祉・社会の構造的な問題の複合体です。

🏠
退院後の住まいの不足
民間アパートへの入居に際して、精神疾患があると敬遠される差別的な状況が今なお続いています。グループホームや地域の住居資源も慢性的に不足しています。
👨‍👩‍👧
家族の受け入れ困難
長期入院の間に家族関係が断絶・希薄化する、あるいは家族自身が高齢化・体調不良になるなど、家族が受け入れ先となれない状況が多くあります。
🏘
地域の支援資源の不足
退院後に日中の過ごし場所(デイケア・就労支援施設)、相談を受けてくれる専門家、緊急時の支援体制などが地域に十分にない場合、退院後の生活が維持できないリスクが生じます。
🚫
精神疾患に対する社会的偏見
精神疾患のある方に対する偏見・差別意識が社会に根強く残っており、地域社会での受け入れを困難にしています。
🛌
本人の退院意欲の低下
長期入院によって病院生活に慣れ、地域生活への不安感や自信のなさから退院を希望しなくなるケースがあります。これは「施設症(ホスピタリズム)」とも呼ばれます。
🏥
医療機関側の構造的問題
診療報酬の設定上、病床を埋めておく方が経営的に安定するという構造が、退院促進へのインセンティブを弱める側面があると指摘されています。
当事者への影響

社会的入院が当事者に与える影響

長期にわたる社会的入院は、当事者の生活と精神的健康に深刻な影響を与えます。

🧠
施設症(ホスピタリズム)
長期入院により、自分で判断し行動する力が徐々に失われ、病院の管理された環境に過度に依存するようになる状態。退院への意欲が薄れ、地域生活のイメージが持てなくなる。
💔
社会関係の断絶
友人・知人との関係が失われ、地域社会との接点がなくなる。長期入院者の多くが退院後に頼れる人間関係をほぼ持っていない状況にある。
🪞
自己決定の機会の喪失
入院生活では、何を食べるか・いつ起きるか・どこへ行くかなど、日常的な自己決定の機会が著しく制限されます。これが地域生活への移行後の自己管理の困難さにつながります。
💸
経済的困窮
長期入院により就労経験が失われ、退院後に経済的に自立することが困難になる場合があります。障害年金・生活保護などの収入源に頼らざるを得ない状況に陥りやすいです。
人権侵害のリスク
隔離・身体拘束など、入院中に人権侵害にさらされるリスクも指摘されています。2023年に発覚した一連の精神科病院における虐待事件は、この問題の深刻さを社会に示しました。
経済的コスト

経済的コストから見た社会的入院

社会的入院は当事者の人権の問題であるだけでなく、社会的・経済的にも大きなコストを生み出しています。

約65万円/月
精神科病院への入院費用(医療費・生活費含む)。国・自治体・健康保険から支出
12〜14万円/月
グループホーム入居と地域生活支援サービスを組み合わせた地域生活の費用。入院と比較して大幅にコストが低い
GDP+効果
地域移行による公費の大幅な削減と就労による経済活動参加の増加が研究で示されている
SERVICE

地域移行支援の対象者・利用方法・サービス内容

どんな方が利用でき、どのような流れで支援が始まるのか。住居確保から退院後の医療継続まで、提供される具体的なサービスの全体像を整理します。

対象者

地域移行支援の対象者

地域移行支援の利用対象となる方は、障害者総合支援法により以下のように定められています。

  • 精神科病院に入院している精神障害者:原則として直近1年以上入院している方(ただし、入院期間が1年未満であっても特別な事情がある場合は対象となる場合があります)
  • 障害者支援施設・のぞみの園・児童福祉施設に入所している方
  • 療養介護を行う病院に入院中の方
  • 救護施設・厚生施設に入所している障害者
  • 刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)・少年院に収容されている障害者
  • 更生保護施設・自立更生促進センター・就業支援センター・自立準備ホームに宿泊している障害者

精神科医療の文脈では、精神科病院に1年以上入院している方が最も典型的な対象者です。統合失調症・うつ病・双極性障害・発達障害・知的障害など、さまざまな精神障害の方が対象となります。

利用の流れ

利用の流れ

地域移行支援を利用する際の一般的な流れは次のとおりです。

STEP 1
相談・申請
本人または支援者が、市区町村の障害福祉担当窓口または指定特定相談支援事業者に相談し、地域移行支援の利用を申請します。
申請段階
STEP 2
支給決定
市区町村が申請内容を審査し、地域移行支援の支給を決定します。
審査段階
STEP 3
相談支援事業者の選定
都道府県が指定する一般相談支援事業者(指定一般相談支援事業所)の中から、担当する事業者を選びます。
準備段階
STEP 4
サービス担当者会議
本人・事業者・病院・家族・関係機関が集まり、退院に向けた支援計画(地域移行支援計画)を作成します。
計画作成
STEP 5
支援の実施
計画に基づき、住居確保・事業所への同行・退院後の生活準備などの支援が始まります。
実行段階
STEP 6
退院・地域生活への移行
準備が整い次第、退院して地域生活がスタートします。退院後は地域定着支援や他の障害福祉サービスへと引き継ぎます。
移行完了
サービス内容

地域移行支援のサービス内容

指定一般相談支援事業者(相談支援専門員)が提供する地域移行支援の主なサービス内容は以下のとおりです。

💬
退院意欲の喚起・意思決定支援
本人が「退院して地域で暮らしたい」という気持ちを持てるよう、対話を通じて意欲を引き出す支援。本人の希望・価値観・不安を丁寧に聞き取ります。
🏠
住居確保支援
アパートや福祉的な住まい(グループホームなど)の情報収集・見学・入居申し込みへの同行。
🚶
障害福祉サービス事業所への同行支援
退院後に利用予定の就労支援施設・デイケア・生活介護事業所などへの見学・体験利用への同行。
📋
社会資源の情報提供
利用可能な障害福祉サービス・医療機関・地域活動の情報を整理して提供する。
🚪
外泊・外出の支援
退院前に地域での生活体験ができるよう、外泊練習・外出練習の計画・同行支援。
🤝
関係機関との調整
病院のスタッフ(精神保健福祉士・看護師・主治医)・家族・自治体担当者・障害福祉サービス事業者などとの情報共有・連絡調整。
📅
退院後の生活計画の作成
退院後の一日・一週間の生活のイメージを具体的に描き、必要なサービスと支援のネットワークを整備する。
💊
医療継続の調整
退院後も継続して通院できる医療機関の確保、服薬管理の支援体制の整備。
COMMUNITY ANCHORING

地域定着支援——退院後の生活を支える

退院後の地域生活を継続的に支える「安全網」が地域定着支援です。24時間の緊急連絡体制をはじめ、退院直後の不安定な時期を支える複数のサービスが組み合わされます。

定義

地域定着支援とは

地域定着支援(ちいきていちゃくしえん)は、精神科病院や障害者施設を退院・退所した後、単身生活などによって緊急時の支援が見込めない方に対して、常時の連絡体制を確保しながら緊急時に迅速な支援を行うサービスです。地域移行支援と合わせて「地域相談支援」を構成する2つのサービスのひとつです。

地域移行支援が「退院に向けた準備段階のサポート」であるのに対し、地域定着支援は「退院後の地域生活を継続的に支える安全網」としての役割を果たします。

対象者

地域定着支援の対象者

  • 精神疾患などの障害がある方で、1人暮らしをしており、緊急時に支援してくれる家族や知人がいない方
  • 家族と同居しているが、家族自身が障害・疾病などのために緊急時の支援が見込めない方
  • 施設退所後・精神病院退院後に、地域生活において緊急の支援が必要となる可能性が高い方
サービス内容

地域定着支援のサービス内容

📞
24時間の緊急連絡体制
担当の相談支援専門員が常時連絡できる体制を確保。夜間・休日も含めて緊急時の相談・連絡を受けられるようにします。
🔄
定期的な連絡・訪問
電話や訪問による定期的な状況確認。生活状況・精神的健康状態・服薬状況などを継続的にモニタリングします。
🚑
緊急時の訪問支援
症状の悪化・生活上のトラブルなど緊急事態が発生した際に、速やかに自宅を訪問して対応します。
🏥
医療機関との連携
病状が悪化した場合の医療機関への連絡・受診同行・入院調整などの対応。
🌐
関係機関への橋渡し
必要に応じて行政機関・保健所・地域の支援者などへの連絡・情報提供。
地域定着支援は1年間の利用期間が設定されており、継続が必要な場合は更新が可能です。費用負担は原則としてありません。長期入院から退院した方にとって、地域生活の初期に特に重要な安全網となります。
周辺サービス

退院直後の生活に必要な支援の全体像

地域定着支援は単独では機能せず、さまざまな支援サービスと組み合わせることで、退院後の生活が成り立ちます。

  • 計画相談支援障害福祉サービスを利用する際に必要な「サービス等利用計画」を作成する支援。相談支援専門員が担当します。
  • 自立生活援助単身生活を始めた障害者が地域生活を続けられるよう、定期的な訪問や随時の連絡・相談対応を行うサービス。
  • 居宅介護(ホームヘルプ)身体介護や家事援助が必要な方に対して、ヘルパーが自宅を訪問して支援するサービス。
  • 訪問看護精神科訪問看護は、退院後の服薬管理・体調管理・生活支援を看護師・精神保健福祉士が自宅で行うサービス。再入院を防ぐ上で非常に重要な役割を担います。
  • ACT(包括的地域生活支援)多職種チーム(医師・看護師・精神保健福祉士・作業療法士・ピアスペシャリストなど)が地域に出向いて24時間365日対応する集中的な支援モデル。重症精神障害者の地域生活継続に高い効果が示されています。
SUPPORT STAFF

相談支援専門員と精神保健福祉士の役割

地域移行支援を直接支えるのは、相談支援専門員と精神保健福祉士(PSW)です。本人と地域の橋渡し役として、信頼関係の構築から退院後のフォローまでを担います。

相談支援専門員とは

相談支援専門員とは

相談支援専門員(そうだんしえんせんもんいん)は、障害者総合支援法に基づく相談支援を担う専門職です。地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援などを直接担当し、障害のある方の生活全体を支えるコーディネーター的な役割を果たします。

相談支援専門員になるためには、一定の実務経験(3〜5年以上の障害福祉・介護・医療等の分野での実務経験)と、都道府県が実施する「相談支援従事者初任者研修」の修了が必要です。相談支援専門員は「指定相談支援事業所」に配置されます。

具体的な役割

地域移行支援における相談支援専門員の具体的な役割

地域移行支援の場面において、相談支援専門員は以下のような重要な役割を担います。

🤝
信頼関係の構築
入院中の方と継続的に面談を重ね、信頼関係を築くことが第一歩。退院への不安・地域生活への希望・過去の経験など、本人の内面に丁寧に向き合います。
🔍
アセスメント(生活全体の評価)
本人の強み・困難さ・希望・生活歴・家族関係・医療的ニーズ・必要な支援などを多角的に把握し、支援計画の基礎を作ります。
📝
地域移行支援計画の作成
本人と共に退院後の生活のビジョンを描き、具体的な支援計画を作成。計画は固定したものではなく、状況に応じて柔軟に見直します。
🌐
多職種・多機関との連携
病院の主治医・看護師・精神保健福祉士・作業療法士、自治体の障害福祉担当者、住居の管理者、就労支援スタッフなど、多くの関係者と連携しながら支援を調整します。
🗳
本人の意思決定支援
「どこで暮らすか」「どんな生活を送りたいか」という重要な決定を、本人が自分の意思で行えるよう支援します。特に、長期入院によって自己決定の機会が少なかった方には、丁寧な意思決定支援が不可欠です。
📞
退院後のフォローアップ
退院後も地域定着支援や計画相談支援として関わり続け、地域生活が安定するまで継続的にサポートします。
PSWとの連携

精神保健福祉士(PSW)との連携

精神科領域の地域移行支援においては、精神保健福祉士(精神科ソーシャルワーカー・PSW)との連携が特に重要です。

  • 精神保健福祉士(PSW)精神障害者の保健・福祉に関する専門家。病院の退院支援部門・地域の相談支援事業所・行政機関・就労支援機関など、さまざまな場で活躍しています。
  • 病院内の精神保健福祉士入院中の患者の退院支援・地域資源の調整・家族支援などを担当。地域移行支援の相談支援専門員と密接に連携し、病院と地域を橋渡しします。
  • 地域体制整備コーディネーター都道府県・指定都市の精神保健福祉センターや保健所に配置され、地域全体の地域移行支援体制の整備・事業者への情報提供・研修の実施などを担います。
PEER SUPPORT

ピアサポートの力——当事者が当事者を支える

同じ経験を持つ仲間(ピア)が支える——専門職には代替できないピアサポートは、地域移行において希望と安心感を生み出す独自の価値を持ちます。研究的根拠も蓄積されています。

定義

ピアサポートとは

ピアサポート(Peer Support)とは、同じような経験・立場・環境を持つ仲間(ピア:peer)が互いに支え合う活動・関係性のことです。メンタルヘルスの領域では特に、精神疾患・精神障害の経験者(当事者・回復者)が、今まさに困難を抱えている方の支援に携わる形が広く普及しています。

💡
専門職にはない独自の価値「あの人も回復したのなら、自分にもできるかもしれない」というリカバリーへの希望、「専門家には話しにくいことも当事者には話せる」という安心感と親近感、「孤独ではない」という共感——これらは専門職では代替できない、ピアサポートならではの強みです。
地域移行での役割

地域移行支援におけるピアサポートの役割

精神科病院からの地域移行支援において、ピアサポーターは非常に重要な役割を担います。

💡
退院への意欲喚起
「自分も長期入院を経験したが、地域で生活できている」という体験を共有することで、入院中の方が退院後の生活を具体的にイメージできるようになります。
💬
相談支援専門員との面接への同席
相談支援専門員とのやりとりにピアサポーターが同席することで、本人が緊張せずに希望や不安を述べやすくなります。専門職への遠慮がなくなり、より本音が出やすくなるという効果があります。
🗺
地域生活の情報提供
退院後に実際に利用した施設やサービスについて、利用者の視点から具体的な情報を提供します。「あそこのデイケアは雰囲気が良い」「あの地区のグループホームは職員が親切」など、専門家からは得にくいリアルな情報が共有されます。
🚶
同行支援
退院前の外出練習・住居見学・事業所見学などに同行し、不安を軽減しながら地域への一歩を踏み出す後押しをします。
🌱
退院後の継続的なつながり
退院後もピアサポーターとの関係が続くことで、孤立を防ぎ、地域生活の継続を支える人間的なつながりとなります。
養成と制度化

ピアスペシャリスト・ピアサポーター養成の制度化

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定において、ピアサポート実施加算の対象サービスが大幅に拡充されました。地域移行支援・地域定着支援もこの加算の対象となっており、事業所がピアサポーターを活用した支援を実施することへの公的な評価が高まっています。

  • 都道府県によるピアサポーター研修の実施多くの都道府県が「障害者ピアサポート研修」を実施しており、基礎的な知識・スキルを持ったピアサポーターの養成が進んでいます。
  • ピアサポーターの雇用相談支援事業所・就労支援事業所・精神科病院のデイケアなどが、ピアサポーターを有給スタッフとして雇用する動きが広がっています。
  • ピアサポーターの「二重の役割」への配慮ピアサポーターは当事者でありながら支援者でもあるという二重の役割を担います。燃え尽き・境界線の混乱・自身の回復への影響などへの配慮が、養成・運営において重要です。
研究的根拠

ピアサポートの研究的根拠

ピアサポートの有効性については、国内外の研究で以下のような効果が示されています。

  • 入院患者の退院への意欲・退院率の向上
  • 退院後の再入院率の低下
  • 希望・エンパワメント・自己効力感の向上
  • 孤立感の軽減・社会的つながりの増加
  • サービスへのエンゲージメント(支援との関わり継続率)の改善
  • 当事者自身のリカバリー(回復)の促進

日本精神保健看護学会誌(2023年)に掲載された研究では、ピアサポーターが地域移行支援において対象者のリカバリーのために大切にしていることとして、「当事者性を活かした関わり」「希望の共有」「自己決定の尊重」「孤立を防ぐつながりの創出」などが示されました。

COMPREHENSIVE CARE

にも包括——精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

医療・障害福祉・住まい・社会参加・地域の助け合い・教育・保健予防の7要素を地域で包括的に確保する——これが「にも包括」が描く未来の地域社会です。

定義

「にも包括」とは何か

「にも包括」とは、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(Comprehensive Community Care System also for Mental Health)の略称です。2017年2月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書において、精神保健医療福祉の新たな理念として明確に打ち出されました。

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、医療・障害福祉・介護・住まい・社会参加(就労等)・地域の助け合い・普及啓発(教育等)が包括的に確保された地域社会の実現を目指すシステムです。

  • 構成要素医療・障害福祉・介護・住まい・社会参加(就労等)・地域の助け合い・普及啓発(教育等)の7つの要素が包括的に確保されていること
  • 推進主体都道府県・市区町村が中心となり、精神科病院・相談支援事業所・障害福祉サービス事業所・保健所・精神保健福祉センターなど多くの関係機関が連携して構築する
  • 厚生労働省の支援厚生労働省は「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」を運営し、全国の構築支援アドバイザーの派遣・事例集の公開・研修の実施などを行っています
7つの構成要素

にも包括の7つの構成要素

🏥
医療
精神科病院・診療所・訪問看護・ACTなど、地域で受けられる精神科医療の充実。
障害福祉・介護
地域移行支援・地域定着支援・就労支援・グループホーム・生活介護など障害福祉サービスの充実。
🏠
住まい
グループホーム・シェアハウス・公営住宅への入居支援・アパート等への住居確保支援。
💼
社会参加(就労等)
就労移行支援・就労継続支援A型・B型・障害者雇用・地域活動・ボランティア活動等。
🤝
地域の助け合い
民生委員・自治会・ボランティア・当事者会・セルフヘルプグループなど地域の支え合いの仕組み。
📚
普及啓発(教育等)
精神疾患に対する偏見・差別の解消に向けた啓発活動・学校教育でのメンタルヘルス教育。
🛡
保健・予防
精神疾患の早期発見・早期介入・自殺対策・依存症対策などの保健予防活動。
推進状況と課題

にも包括の推進状況と課題

厚生労働省は2024年度に「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の実施状況調査を実施し、各都道府県・市区町村での取り組みの進捗状況を把握しています。

  • 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置都道府県・市区町村レベルで、にも包括を推進するための協議の場の設置が求められており、多くの自治体で取り組みが進んでいます。
  • 地域格差の課題にも包括の構築状況は地域によって大きな差があります。都市部では支援資源が比較的充実している一方、地方・過疎地域では精神科医療機関・相談支援事業所・障害福祉サービス事業所などの資源が著しく少ない地域もあります。
  • 精神科医療と福祉の連携の強化病院内の精神保健福祉士と地域の相談支援専門員の連携、退院後の継続医療の調整など、医療と福祉の間の連携体制の整備が重要課題として挙げられています。
  • 当事者・家族の参加にも包括の協議の場に当事者・家族が参加することが求められており、当事者の視点を政策立案に反映させる仕組みの整備が進んでいます。
LIFE AFTER DISCHARGE

退院後の生活支援——住まい・就労・日中活動

地域生活を支える3本柱は、住まい・就労・日中活動。グループホームから就労継続支援B型、デイケア、当事者会まで、利用できる多様なリソースを整理します。

住まいの確保

住まいの確保——退院後生活の基盤

地域移行における最大の課題のひとつが住まいの確保です。退院後の安定した住まいなくして、地域生活の継続は困難です。

🏘
グループホーム(共同生活援助)
障害者が共同で生活する住まい。夜間・休日に世話人が常駐し、食事・入浴・金銭管理などの日常生活上の支援を提供します。長期入院から退院した方が最初に生活する場として広く利用されています。利用者負担は所得に応じた応能負担制です。
🛏
自立訓練(生活訓練)施設
地域生活への移行に向けて、一定期間(原則2年)の生活訓練を行う施設。宿泊型・通所型があります。
🏢
民間アパート・公営住宅
精神疾患のある方のアパート入居を支援する「居住支援法人」の活用、自治体の公営住宅の優先入居制度の活用、不動産会社との連携などにより、一般の賃貸住宅への入居を支援します。
💴
住居確保給付金
離職等により住居を失った方・失うおそれがある方に対して家賃相当額を給付する制度(福祉事務所が窓口)。
🏛
生活保護の住宅扶助
生活保護を受給している方には、家賃相当額が住宅扶助として支給されます。
就労支援

就労支援——社会参加の柱

障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスは、精神障害者の社会参加・経済的自立を支える重要な制度です。

🎓
就労移行支援
一般就労を目指す方に対して、職業訓練・就職活動支援・職場定着支援を2年間(最大3年)提供するサービス。職業スキルの習得だけでなく、生活リズムの安定や体調管理のサポートも含まれます。
🛠
就労継続支援A型(雇用型)
一般就労が困難な方に対して、雇用契約を締結した上で就労機会を提供するサービス。最低賃金が保障される雇用関係があります(平均工賃は月8万〜10万円程度)。
🌾
就労継続支援B型(非雇用型)
雇用関係がなく、生産活動を通じて働く場を提供するサービス。全国の利用者数は約37万人(2024年時点)で、全障害福祉サービスの中で最大規模。平均工賃は月2.3万円程度。
📌
就労定着支援
一般就労した後に職場への定着を支援するサービス。就職後6か月〜3年の間、職場での困難や生活課題について相談支援を受けられます。
🧑‍💼
障害者雇用
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率制度(2024年度から2.5%→段階的に引き上げ)。ハローワークの専門援助部門・障害者就業・生活支援センターなどが就職活動を支援します。
日中活動の場

日中活動の場——生活リズムと社会参加

退院後の地域生活において、安心して過ごせる日中の居場所の確保は、生活リズムの安定と孤立防止のために非常に重要です。

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精神科デイケア・ナイトケア
精神科医療機関が提供するリハビリテーションプログラム。生活技能訓練(SST)・認知機能リハビリ・作業療法・グループ活動などを通じて、地域生活への適応を支援します。
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地域活動支援センター(Ⅲ型)
社会との交流促進や生活支援を行う地域の拠点。創作的な活動・生産活動・社会交流の機会を提供します。
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生活介護
常時介護が必要な障害者に対して、日中に入浴・排せつ・食事の介護と創作活動等を提供するサービス。
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当事者会・セルフヘルプグループ
同じ経験を持つ人々が集まって相互支援を行うグループ。専門家が運営するものから当事者が自主運営するものまで多様な形態があります。地域によって「断酒会」「AA」「ナルコティクス・アノニマス(NA)」「双極性障害の自助グループ」などさまざまな当事者会が活動しています。
LAW & POLICY

精神保健福祉法改正と地域移行政策の変遷

隔離・収容の時代から、地域移行促進の時代へ——日本の精神保健医療福祉政策の歴史的転換と、2024年改正法のポイントを整理します。

政策の変遷

精神保健医療福祉政策の歴史的変遷

日本における精神保健医療福祉の政策は、大きく3つの段階を経て現在に至っています。

第1期
隔離・収容の時代(〜1980年代)
1950年の精神衛生法以来、精神疾患のある人を精神科病院に隔離・収容することを基本方針とした時代。民間精神科病院の大量設立が国策として推進され、病床数が急増しました。
〜1980s
第2期
地域精神保健の黎明期(1990年代〜2000年代前半)
1993年の障害者基本法・1995年の精神保健福祉法制定により、精神障害者の社会復帰支援が法的に位置づけられました。1999年には社会復帰施設の整備・相談支援体制の充実が図られました。
1990s-2000s
第3期
地域移行促進の時代(2004年〜現在)
2004年の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で「入院医療中心から地域生活中心へ」という転換方針が明確化。2006年の障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)制定、2013年の障害者総合支援法への改正、そして2024年の精神保健福祉法改正へと続きます。
2004〜現在
2024年改正のポイント

2024年精神保健福祉法改正のポイント

2024年に施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」は、地域移行の推進に向けた重要な法改正を含んでいます。

  • 医療保護入院の最長入院期間の設定家族等の同意のみで行われる「医療保護入院」に原則6か月の最長入院期間が設定されました。入院継続には期限ごとの更新審査が必要となり、入院の長期化を抑制する仕組みが整えられました。
  • 虐待の強制報告制度の導入精神科病院における虐待(身体的虐待・精神的虐待・経済的虐待・性的虐待・ネグレクト)を発見した場合、都道府県への通報が義務化されました。
  • 退院後支援計画の策定義務化医療保護入院患者の退院後の生活を支援するための「退院後支援計画」の策定が医療機関に義務づけられました。
  • 当事者の権利擁護の強化入院患者の権利(外出・外泊の権利、手紙・電話の権利など)の明確化と、権利侵害に対するアドボカシー体制の整備が進められています。
障害者総合支援法改正

障害者総合支援法改正と地域移行支援の強化

2022年成立・2024年施行の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」では、地域移行・地域生活支援に関わる以下の改正が盛り込まれました。

  • 共同生活援助(グループホーム)の多様化一人暮らしを希望する障害者への支援を行う「一人暮らし等を希望する者への支援・訓練」が新たに類型として加えられました。
  • 地域生活支援拠点等の整備緊急時の宿泊支援・相談支援・地域移行促進などを担う「地域生活支援拠点等」の整備が努力義務から計画的整備へと強化されました。
  • 基幹相談支援センターの機能強化地域の相談支援の中核機関として、基幹相談支援センターの設置促進と機能強化が図られました。
MEDICAL SUPPORT

自立支援医療制度(精神通院医療)の活用

精神科の通院費を原則1割負担に軽減する公的制度。退院後の医療継続を経済的に支える重要な仕組みと、組み合わせて使える障害年金・手帳制度を整理します。

自立支援医療とは

自立支援医療制度(精神通院医療)とは

自立支援医療制度(精神通院医療)は、障害者総合支援法に基づく制度で、精神疾患の治療のために精神科病院・診療所等に通院する場合の医療費の自己負担を軽減する制度です。

通常、医療費は3割の自己負担ですが、自立支援医療(精神通院医療)を利用することで、原則として自己負担が1割に軽減されます。さらに世帯の所得状況に応じて、月額の自己負担上限額が設定されており、低所得の方は自己負担が月額0円〜となる場合もあります。

  • 対象者統合失調症・うつ病・双極性障害・不安障害・てんかん・薬物依存症・高次脳機能障害・発達障害など、精神疾患の継続的な通院治療が必要な方
  • 対象となる費用精神科・心療内科への通院費(診察料・薬剤費・訪問看護費など)
  • 申請窓口住所地の市区町村の障害福祉担当課(窓口で申請書に記入し、医師の診断書を添付します)
  • 有効期間1年間(毎年更新が必要です)
  • 指定医療機関自立支援医療を利用できる医療機関は、都道府県・政令指定都市が「指定自立支援医療機関」として指定した医療機関に限られます。利用前に通院先が指定医療機関であるかを確認してください。
医療継続の重要性

地域移行後の医療継続における重要性

精神科病院から退院して地域生活へ移行した後、精神科医療の継続は再発・再入院を防ぐ上で非常に重要です。しかし、経済的な理由から通院を中断してしまうケースが少なくありません。

  • 地域移行後に医療中断→症状悪化→再入院という負のサイクルを防ぐために、退院前に自立支援医療の申請を済ませておくことが推奨されます
  • 退院支援計画の中に自立支援医療の申請手続きを組み込み、退院日から医療費の軽減が受けられるよう準備することが重要です
  • 自立支援医療の申請は、相談支援専門員・病院の精神保健福祉士・保健所の保健師などが支援してくれます
その他の制度

その他の利用可能な制度・給付

地域移行後の生活を経済的に支える制度として、以下のようなものがあります。

  • 障害年金精神疾患によって日常生活・労働能力に著しい支障がある場合に受給できる公的年金。1級・2級に分かれ、月額数万円〜約8万円程度が受給できます。病院入院中でも受給できます。退院後の生活費の基盤となります。
  • 特別障害者手当重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に月額約2.7万円が支給される制度。
  • 生活保護収入・資産が最低生活費を下回る場合に利用できる制度。精神障害者が地域生活に移行する際に、障害年金と組み合わせて利用するケースも多い。
  • 精神障害者保健福祉手帳精神疾患により一定程度の障害がある方に交付される手帳。等級に応じて、税の控除・公共交通機関の割引・就労支援サービスの利用などの優遇措置があります。
RECOVERY

メンタルヘルス回復とリカバリーの概念

リカバリーは「症状が消えること」ではなく「意味のある人生を自分の意思で生きること」。希望・自己決定・つながり・エンパワメントを軸に、地域移行はリカバリーの実践の場となります。

定義

リカバリーとは何か

リカバリー(Recovery)は、精神保健領域において中心的な概念として定着しています。リカバリーとは単に「症状がなくなること」「治ること」を意味するのではなく、精神疾患・精神障害の経験を抱えながらも、意味のある人生を自分の意思で生きることを指します。

リカバリーの概念には、個人的リカバリー(Personal Recovery)と臨床的リカバリー(Clinical Recovery)の2つの側面があります。臨床的リカバリーが症状の軽減・機能の回復を意味するのに対し、個人的リカバリーは「希望・意味・目的・自己決定・社会参加」といった要素を含む、より広い人生の質的な回復を指します。

地域移行との関係

地域移行とリカバリーの関係

地域移行支援は、リカバリーの観点から非常に重要な意味を持ちます。

希望の回復
「退院できる」「地域で生きていける」という具体的な見通しが持てることは、リカバリーの最初の一歩です。ピアサポーターの存在は、この希望の回復に特に貢献します。
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自己決定と主体性
「どこで暮らすか」「どんな仕事をするか」「誰と関わるか」を自分で決める経験の積み重ねが、リカバリーを促進します。地域移行支援は、本人の意思と主体性を最大限に尊重することを基本原則としています。
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社会的役割とつながり
地域での生活・就労・ボランティア・当事者活動などを通じて、社会的役割とつながりを取り戻すことがリカバリーの核心です。
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エンパワメント
「自分は変われる」「自分には力がある」という自己効力感の回復。長期入院によって失われた自信と主体性を取り戻す過程がリカバリーです。
ストレングスモデル

ストレングスモデルと地域移行支援

地域移行支援における現代的なアプローチとして、ストレングスモデル(Strengths Model)が広く採用されています。

ストレングスモデルとは、当事者の「弱さ・欠陥・症状」に焦点を当てるのではなく、その人が持つ「強み・能力・資源・可能性」に着目して支援を組み立てるアプローチです。ソーシャルワーカーのチャールズ・ラップ(Charles Rapp)らが精神保健領域で開発したモデルで、多くの研究でその有効性が示されています。

  • 長期入院中の方が持つ「料理が好き」「絵を描くことが得意」「音楽を聴くのが好き」などの強みや希望を出発点にして支援計画を作ります
  • 「何ができないか」ではなく「何をしたいか」「どんな生活を送りたいか」という本人の夢・希望・目標を中心に置きます
  • 地域の資源(グループホーム・デイケア・当事者会・就労支援施設)を、当事者の強みと結びつけることで、地域生活の可能性を広げます
FAMILY SUPPORT

家族への支援と連携

長年介護を続けてきた家族自身も疲弊と不安を抱えています。家族支援は地域移行成功の不可欠な要素。家族会・家族教室・心理教育など、家族のためのリソースをまとめます。

家族の困難

家族が果たす役割と抱える困難

精神障害者の地域移行において、家族は重要な存在です。しかし、家族自身も長年にわたる介護・支援の中で、さまざまな困難を抱えていることが多くあります。

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介護疲労(ケアラー疲弊)
精神疾患のある家族の世話をしながら、自身の仕事・子育て・体調管理などを並立させることによる精神的・身体的な疲弊。
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精神疾患に関する知識・スキルの不足
症状の理解・薬の管理・危機対応など、精神疾患のある家族を支えるための知識やスキルが十分でないことへの不安。
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社会的孤立
精神疾患のある家族がいることを周囲に話せず、相談相手もなく孤立する家族は多い。
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経済的困難
入院費・生活費の負担、家族自身の就労制限など、経済的な困窮に陥るケースがある。
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退院への不安
「退院して再発したらどうするのか」「また家での生活がうまくいかなかったら」という不安から、家族が退院に反対するケースもある。
家族支援リソース

家族支援のリソース

地域移行を成功させるためには、当事者への支援と並行して、家族への支援も不可欠です。

  • 家族教室・家族支援プログラム精神科病院・精神保健福祉センター・家族会などが実施する、精神疾患についての理解を深め、家族のコミュニケーションスキルを向上させるための学習プログラム。「家族のための心理教育」「FFT(家族療法)」「家族グループ」などさまざまな形態があります。
  • 家族会精神障害者の家族が互いに経験を共有し、情報交換・相互支援を行う自助グループ。全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)をはじめ、各都道府県・市区町村に家族会が存在します。
  • 精神保健福祉センターへの相談精神疾患のある家族の対応についての相談を、精神保健福祉センターで受け付けています。家族の心の疲労のケアも含めた支援が受けられます。
  • 相談支援専門員からの家族支援地域移行支援を担当する相談支援専門員が、退院に対する家族の不安を丁寧に聞き取り、必要な情報提供と調整を行います。
退院を支えるポイント

家族が退院を支持するためのポイント

家族が当事者の退院・地域生活移行を支持するためには、以下のような視点が助けになることがあります。

  • 「一緒に住む」だけが支援ではない:退院後の住まいは必ずしも実家・家族の家である必要はありません。グループホームや本人名義のアパートで生活しながら、家族は適度な距離を保って関わることができます。
  • 支援ネットワークへの信頼:地域移行支援・地域定着支援・訪問看護・デイケアなど、多くの専門職・機関がサポートします。「家族だけで全部抱えなくていい」ということを理解することが大切です。
  • 再発・危機への備え:退院後に症状が再燃・悪化することはありえますが、早期に対応できる体制があれば大きな危機を防ぐことができます。緊急連絡先・対応手順を事前に確認しておきましょう。
家族だけで抱えなくていい地域移行支援・地域定着支援・訪問看護・デイケアなど、多くの専門職・機関がサポートします。家族会や精神保健福祉センターは家族自身の心の疲労にも寄り添ってくれる場です。
CHALLENGES & FUTURE

地域移行支援の課題と今後の展望

制度は整備されつつあるものの、利用者数・地域格差・住居不足など多くの課題が残されています。第7期障害福祉計画とアドボカシー強化の動きを確認します。

現状の課題

地域移行支援の現状の課題

地域移行支援の制度は整備されてきているものの、実際の運用においてはさまざまな課題が残されています。

  • 利用者数が目標を大きく下回る各障害福祉計画で設定された地域移行支援の利用者数目標に対し、実際の利用者数は依然として少ない状況が続いています。制度の認知不足・事業者数の不足・病院側との連携の困難などが原因として挙げられます。
  • 地域資源の格差グループホーム・就労支援施設・デイケアなどの地域支援資源は地域によって大きな格差があります。都市部と地方の格差は特に顕著です。
  • 精神科医療機関の協力の温度差地域移行に積極的な病院・医師がいる一方、地域移行の必要性を積極的に認識していない医療機関もあります。
  • 高齢・重症患者の地域移行の困難さ長期入院の高齢者や、重度の精神障害に身体疾患が加わるケースは、地域の支援資源だけでは対応が困難な場合があります。
  • 住居の絶対的不足グループホームの定員数はまだ十分ではなく、待機者が多い地域もあります。民間アパートへの入居における差別的な対応も依然として解消されていません。
今後の展望

今後の展望と政策的方向性

国・自治体・支援者・当事者それぞれのレベルで、地域移行をさらに推進するための取り組みが進んでいます。

  • 第7期障害福祉計画(2024〜2026年度)地域移行支援・地域定着支援の利用者数目標がさらに引き上げられ、取り組みの加速が求められています。
  • 精神科医療機関の機能分化・病床削減急性期・回復期・慢性期の機能分化が進む中で、長期療養型病棟の見直しと地域移行促進が医療機関に求められています。
  • ICT・テクノロジーの活用遠隔診療・スマートフォンアプリを活用した症状モニタリング・オンライン相談など、テクノロジーを活用した地域生活支援の可能性が広がっています。
  • アドボカシー体制の強化精神科入院患者の権利擁護を担う「患者アドボケイト」制度の整備が、2024年の精神保健福祉法改正を受けて進んでいます。
  • 当事者参加の推進政策立案・サービス評価・人材養成など、あらゆる場面に精神疾患の経験者が参加する「コプロダクション(共同生産)」のアプローチが広まっています。
FAQ

よくある質問

地域移行支援・退院・グループホーム・経済的支援・精神保健福祉センターなど、当事者・家族からよく寄せられる質問にお答えします。

FAQ

本人・家族からのよくある質問

Q. 地域移行支援はどのくらいの期間入院した人が対象になりますか?退院したいのですが、どこに相談すればいいですか?

A. 地域移行支援の対象は、精神科病院に原則として1年以上入院している方ですが、1年未満の方でも特別な事情がある場合は対象となることがあります。「退院したい」「地域で暮らしてみたい」という気持ちがあれば、まずは病院内の精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)に相談してみましょう。病院の精神保健福祉士が地域の相談支援事業者と連絡を取り、地域移行支援の利用に向けた手続きをサポートしてくれます。また、都道府県の精神保健福祉センターや市区町村の障害福祉担当窓口でも相談を受け付けています。退院後の生活が不安でも、地域移行支援は住まいの確保・生活準備・サービス利用などを一つひとつ一緒に考えてくれますので、まずは相談することが大切です。

Q. 家族の精神科病院への長期入院が心配です。退院を勧めたいのですが、どうすればいいですか?

A. まず、ご家族の入院している精神科病院の精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)に連絡を取り、「地域移行を考えたい」という気持ちを伝えることをお勧めします。病院の精神保健福祉士が当事者・家族・地域の支援者をつなぐ橋渡し役となって、退院に向けた話し合いの場を設けてくれます。地域移行は本人の意思が最も重要ですので、家族から一方的に退院を求めるのではなく、「どんな生活をしたいか」「不安なことは何か」を本人と丁寧に話し合うことが大切です。また、退院後に家族だけで全部抱え込む必要はありません。グループホームへの入居・地域定着支援・訪問看護など、多くの専門職チームが地域生活を一緒に支えます。家族自身が不安を感じている場合は、精神保健福祉センターや家族会への相談もとても有効です。

Q. 退院後の生活費が心配です。精神疾患があっても生活できる収入・制度はありますか?

A. 精神疾患・精神障害のある方が地域で生活するための経済的な支援制度は複数あります。まず、一定の障害がある方は「障害年金」(障害基礎年金または障害厚生年金)を受給できます。障害年金は入院中でも受給可能で、月額数万円〜約8万円程度が受給できます。また、収入が少ない場合は生活保護の活用も可能です。障害年金と生活保護を組み合わせることで、安定した生活費を確保している方も多くいます。医療費については、自立支援医療制度(精神通院医療)を申請することで、精神科への通院費の自己負担が原則1割に軽減されます。精神障害者保健福祉手帳を取得することで税控除・交通費割引などのメリットもあります。これらの制度の申請は、相談支援専門員・病院の精神保健福祉士・市区町村の福祉担当窓口が手続きを支援してくれます。

Q. 地域移行支援を利用して退院したけれど、生活がうまくいかず不安です。再入院するしかないのでしょうか?

A. 退院後の地域生活の中で困難が生じることは、珍しいことではありません。まずは担当の相談支援専門員に連絡してください。地域定着支援を利用している方は、担当者に24時間連絡できる体制が整っているはずです。精神科の訪問看護・主治医への早めの相談も有効です。服薬の状況・睡眠の乱れ・ストレスの増加など、症状が悪化しそうなサインに気づいたら、早めに専門家に連絡することで多くの場合は再入院を避けることができます。「うまくいかないこと」は失敗ではなく、地域生活を続けていく中で支援を調整するための情報です。また、ピアサポーターや当事者会などに参加することで、同じ経験を持つ仲間からの支えを得ることもできます。もしどうしても地域生活の継続が困難な場合でも、短期の危機入院(ショートステイ・レスパイト入院)を活用して、地域生活への再チャレンジを繰り返すことができます。

Q. 精神科病院から退院してグループホームに入ることになりました。グループホームではどんな生活ができますか?

A. グループホーム(共同生活援助)は、数人〜十数人の障害者が共同で生活する住まいで、夜間・休日に「世話人」と呼ばれるスタッフが常駐し、食事・入浴・服薬・金銭管理などの生活支援を行います。基本的には自分の部屋を持ちながら、共有スペースで他の入居者と交流することもできます。日中は就労支援施設・デイケア・作業所などに通うことが多いです。プライバシーは確保されており、外出・外泊も自由に行えます(ルールは事業所によって異なります)。家族の方が訪問することも可能です。グループホームは長期入院の方が「初めて地域で暮らす場所」として多く利用され、一定期間の生活を通じて一人暮らしや家族との同居へとステップアップしていく方も多くいます。費用は所得に応じた応能負担制(月額数千円〜数万円程度が一般的)です。

Q. 自分は長く精神科に入院していて、退院することが怖いです。精神疾患があっても地域で生活できるのでしょうか?

A. 退院や地域生活への不安はとても自然な気持ちです。長い入院生活の後に、「外の世界でやっていけるだろうか」と感じることは、多くの方が経験します。しかし、実際に地域移行を果たした多くの方が「入院していたときより生活の自由がある」「自分のペースで生活できる」「自分らしくいられる」と感じています。地域移行支援は、あなたが一人で全部解決しなくていいよう、専門家のチームが伴走します。住まいの確保から生活の立ち上げまで、一緒に考えてくれる相談支援専門員がつきます。また、同じように長期入院を経験してから地域生活を送っているピアサポーターからのリアルな体験談を聞くことも、希望を持つきっかけになります。焦る必要はありません。「退院してみたい」という気持ちが少しでもあれば、まずは病院の精神保健福祉士に話してみてください。どんな生活をしたいか、何が不安かを一緒に考えてくれます。

Q. 精神保健福祉センターとはどんな場所で、どんな相談ができますか?

A. 精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市に設置されている、精神保健に関する総合的な相談機関です。精神科医・精神保健福祉士・臨床心理士・保健師などの専門職が在籍し、本人・家族・支援者のさまざまな相談に対応しています。相談できる内容は幅広く、精神疾患そのものについての疑問や不安、家族への対応の悩み、精神科への通院・入院に関すること、社会復帰・就労に関すること、地域移行に関することなど、「こころの問題」全般にわたります。相談は来所・電話・一部の機関ではオンラインで受け付けており、匿名での相談も可能です。また、精神保健福祉センターは自立支援医療(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳の審査・判定業務も担当しており、申請手続きの相談もできます。利用料は無料です。お住まいの都道府県の精神保健福祉センターを、インターネットや市区町村の窓口で探してみてください。

一人で悩まないで。
あなたの気持ちを聞かせてください。

退院後の生活への不安、精神科への入院中のつらさ、家族のこと——どんな悩みも、ここで話してみませんか。ひとつひとつ、一緒に考えます。

今すぐ話したい方へ——相談窓口
ココトモ相談するチャット相談・無料
いのちの電話0120-783-55624時間・無料
よりそいホットライン0120-279-33824時間・無料
精神保健福祉センター各都道府県・政令指定都市に設置。精神科医・精神保健福祉士による無料相談(来所・電話・匿名可)。自立支援医療・手帳申請の相談も対応
自立支援医療制度(精神通院医療)精神科・心療内科への通院費を原則1割負担に軽減する制度。申請窓口は住所地の市区町村福祉担当課。精神保健福祉センター・相談支援専門員に申請手続きの相談が可能
保健所精神保健に関する相談・訪問指導を実施。地域の精神保健の最前線
地域活動支援センター精神障害者の日中の居場所・相談窓口として機能する地域の拠点
障害者就業・生活支援センター就労支援と生活支援を一体的に提供。就職・職場定着の相談が可能
基幹相談支援センター市区町村に設置。障害者の総合的な相談支援の中核機関
全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)精神障害者家族の全国組織。家族向け情報・家族会の紹介あり

このページの情報は、医師による診断や治療に代わるものではありません。精神的な症状や地域移行に関する具体的なご相談は、心療内科・精神科・精神保健福祉センターへのご相談をお勧めします。

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