就労移行支援とは?
対象・支援内容・費用・事業所の選び方を徹底解説
「働きたいけど、どこから始めればいい?」「障害があっても一般企業で働ける?」——そんな悩みに応える公的制度が就労移行支援です。定義・対象・支援内容・利用手続き・費用・A型B型との違い・事業所の選び方・精神障害/発達障害への支援・連携機関まで、必要な情報をすべてまとめました。
就労移行支援とは——定義・目的・全体像
就労移行支援は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつ。精神障害・発達障害・身体障害・知的障害・難病のある方が、一般企業への就職を目指すための公的な訓練・準備プログラムです。
就労移行支援の定義——目的と位置づけ
就労移行支援(しゅうろういこうしえん)とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく障害福祉サービスのひとつです。一般企業等での就職を希望する障害のある方に対して、就労に必要な知識・能力の習得、職場への定着支援を行うことを目的としています。
厚生労働省の定義では、「就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」を対象とし、生産活動や職場体験などの機会を通じて適性に合った職場への就労を目指すサービスとされています。
就労移行支援はあくまでも「訓練・準備」のためのサービスです。支援中は賃金・工賃は発生しませんが、その分、就職に向けた体系的なトレーニングと手厚いサポートを受けられます。就職後は最長3年6ヶ月にわたる「就労定着支援」へ移行し、職場に安定して定着するためのフォローアップも受けられます。
制度が生まれた背景と現在の動向
日本では長年、障害のある方の就労支援体制が十分に整備されておらず、多くの方が就職の機会を逃してきました。2006年に施行された障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)によって就労移行支援制度が導入され、精神障害・発達障害・身体障害・知的障害・難病のある方が一般就労へのステップを踏める公的な仕組みが整いました。
- 精神障害者雇用以前と比べて就労率は改善しているものの、依然として就労定着における課題が大きい。
- 発達障害の認知拡大ASD・ADHD等の認知が広まり、適切な支援を必要とする方が増加している。
- 難病の対象拡大難病患者の就労支援ニーズが高まり、2024年4月には対象となる難病が369種類に拡大された。
- 法定雇用率の改定2018年の精神障害者雇用義務化により、企業側の受け入れ態勢も整いつつある。
制度の基本データ——一目でわかる就労移行支援
就労移行支援の根拠法・利用期間・費用・事業所数などの基本情報をまとめました。
- 根拠法障害者総合支援法(第5条第13項)
- 利用期間原則2年(24ヶ月)。必要性が認められた場合は最大1年延長可能
- 対象年齢65歳未満(一定の条件で65歳以上も利用可能な場合がある)
- 費用原則として約9割の方は無料。収入に応じて自己負担上限額あり
- 事業所数全国に約3,500カ所以上(2024年時点)
- 利用者数約37,000人(2023年国保連データ)
- 就職後の支援就労定着支援(最長3年6ヶ月)
対象者——誰が利用できるのか
就労移行支援は精神障害・発達障害・身体障害・知的障害・難病・高次脳機能障害のある方が対象。障害者手帳がなくても、医師の診断書等で利用できる場合があります。
利用できる障害・疾患の種類
就労移行支援は、以下の障害・疾患のある方が対象です。障害者手帳を持っていない方でも、医師の診断書等で利用できる場合があります。
利用できない・向いていない場合
以下の状況にある方は、就労移行支援の対象外となるか、または他のサービスがより適切な場合があります。
- 65歳以上の方原則として65歳が年齢上限。ただし65歳以前から利用していた場合は継続できる場合がある。
- 就労の意思がない・就労が困難な状態にある方現時点で通所自体が難しい状態の場合は、生活訓練や自立訓練から始めることが推奨される。
- すでに一般就労している方雇用されている状態では原則利用不可。
- 就労継続支援A型・B型の利用者同時並行での利用は原則できない。
「自分が対象かどうか」を確認するには
対象かどうか迷う場合は、以下の方法で確認・相談できます。
- ✓市区町村の障害福祉担当窓口(相談支援事業所が窓口になることも)
- ✓各都道府県の精神保健福祉センター(無料相談)
- ✓就労移行支援事業所への直接問い合わせ・見学(事業所スタッフが対象かどうかを確認してくれる)
- ✓ハローワーク(専門援助部門)への相談
支援内容——何をしてくれるのか
就労移行支援は「①訓練 ②職場見学・実習 ③就職活動 ④定着支援」の4本柱で就職までを伴走します。職業訓練からアフターフォローまで体系的にサポートします。
就職までを伴走する、4つの支援
就労移行支援では、大きく分けて以下の4つの柱で支援が行われます。それぞれの柱が組み合わさって、就職とその後の定着をサポートします。
職業訓練——具体的なプログラム内容
事業所によってプログラムの内容は異なりますが、一般的に以下のようなトレーニングが行われています。
利用期間・手続き・費用
利用期間は原則2年。手続きは6ステップで進み、申請から開始まで数週間〜2ヶ月。費用は世帯収入に応じた上限額制で、約9割の方が無料で利用できます。
利用期間——原則2年(最大3年)
就労移行支援の利用期間は、原則として最大24ヶ月(2年間)です。この期間内に職業訓練・就職活動・職場定着の準備を行います。
- 延長申請2年の期間が終了しても就職できなかった場合、市町村審査会の個別審査を経て必要性が認められれば、最大1年間(12ヶ月)の延長が可能。
- 再利用原則として就労移行支援は1回しか利用できませんが、例外的に再利用が認められるケースもあります(市区町村判断)。
- 途中退所就職が決まれば2年を待たず退所。残りの期間は「就労定着支援」等に移行します。
利用開始までの6ステップ
就労移行支援を利用するまでの手続きは、大きく以下のステップで進みます。申請から受給者証発行まで、市区町村によって2週間〜2ヶ月程度かかります。早めに動き出すことが大切です。多くの事業所では、受給者証の申請と並行して事前の体験利用ができる場合があります。
申請に必要な書類
必要書類は市区町村によって異なります。窓口に問い合わせて事前に確認しておきましょう。
- ✓障害者手帳(お持ちの場合)
- ✓医師の診断書または意見書(手帳がない場合に必要な場合あり)
- ✓本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- ✓世帯収入を確認できる書類(課税証明書等)
費用——約9割の方が無料で利用できる
就労移行支援の利用料は、世帯収入に応じた「月額負担上限額」が設定されており、それ以上の金額はかかりません。約9割の利用者は無料(自己負担0円)で利用しています。
「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者の場合は本人と配偶者の収入が基準となります(扶養家族や同居の親の収入は含まれません)。
- •本人と配偶者ともに住民税が非課税である
- •生活保護を受給している
- •障害基礎年金(1級・2級)を受給しており、他に収入がほとんどない
その他の費用について
- 交通費事業所までの交通費は自己負担が基本ですが、市区町村によっては補助がある場合も。事業所独自の交通費補助制度を設けているところもあります。
- 昼食代弁当持参・外食等で自己負担。事業所によっては昼食提供サービスがあります(有料)。
- テキスト・教材費特定の資格取得講座を受ける場合は別途費用がかかる場合があります。
- スーツ・衣類職場実習・面接に向けて準備が必要な場合は自費。
訓練等給付費以外の財政支援
- 障害者就労訓練費等補助金一部の自治体では、就労移行支援の利用に関連する費用への補助制度があります。
- 生活困窮者自立支援制度生活費が不安な方は、並行して相談できます。
- 自立支援医療制度(精神通院医療)精神疾患で通院中の方は医療費の自己負担が1割に軽減されます。
就労継続支援A型・B型との違い
就労に関する障害福祉サービスには、就労移行支援のほかに就労継続支援A型・B型があります。目的・雇用契約・賃金・利用期間が異なるため、自分の状態と目標に合わせて選びましょう。
就労移行支援・A型・B型を比較する
就労に関する障害福祉サービスには、就労移行支援のほかに就労継続支援A型と就労継続支援B型があります。それぞれ目的・対象・報酬の形態が異なります。
就労移行支援を選ぶべき人
- 「いつか一般企業で正社員・契約社員・パートとして働きたい」という明確な意欲がある
- 現時点では就職の準備段階にあり、スキルや自己管理能力を高めながら就職を目指したい
- 障害の特性について自分で理解・説明できるようになりたい
- 2年間という期間を集中的にスキルアップに使いたい
就労継続支援A型を選ぶべき人
- 一般就労は現時点では難しいが、雇用契約を結んで定期的に働きたい
- まず収入を得ながら、段階的にスキルアップしたい
- 就労移行支援の2年間を経ても就職につながらず、福祉的就労から始めたい
就労継続支援B型を選ぶべき人
- 体調の波が大きく、定時通所・雇用契約に基づく就労が難しい状態
- 就労のリハビリとして、まずゆるやかに生産活動に慣れることから始めたい
- 年齢制限がなく、高齢の方にも利用しやすい
事業所の選び方——後悔しないために
全国3,500カ所以上の事業所はプログラム・専門性・実績が大きく異なり、「どこを選ぶか」が就職の成否に直結します。6つの視点と確認方法、そして就職率の正しい読み方をまとめます。
事業所選びの6つのチェックポイント
就労移行支援事業所は全国に3,500カ所以上あり、それぞれプログラムの内容・得意とする障害の種類・就職実績・スタッフの質が大きく異なります。「どの事業所を選ぶか」が就職の成否に直結するといっても過言ではありません。
事業所はどこで探せるか
事業所探しのルートは複数あります。複数のルートを併用することで自分に合う候補を見つけやすくなります。
- WAM NET厚生労働省が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイト。事業所を地域・種別で絞り込み検索できます。
- 各都道府県の障害者就労支援センター地域の事業所情報を提供しています。
- ハローワーク障害者就労担当の職員が事業所情報を案内してくれます。
- 精神保健福祉センター精神障害のある方の場合、センターのスタッフが適切な事業所を紹介してくれることもあります。
- インターネット検索「就労移行支援 [地域名]」で検索し、公式サイトや利用者の口コミを確認します。
- 相談支援事業所「相談支援専門員」と呼ばれる専門家が、ニーズに合った事業所を提案してくれます。
見学・体験利用は必ず行う
就労移行支援事業所への正式な利用契約を結ぶ前に、必ず見学と体験利用を行うことを強く推奨します。多くの事業所では無料で見学・体験利用を受け付けており、実際の雰囲気・プログラム・スタッフの対応を肌で感じることができます。
- 見学半日〜1日程度。事業所内の施設・プログラムの様子・スタッフや利用者の雰囲気を観察。
- 体験利用1日〜数日間。実際のプログラムに参加して、自分に合っているかを確認。
- 複数事業所の見学1カ所だけでなく、2〜3カ所を見学・体験して比較することを推奨。
見学・体験時に確認すべきチェックリスト
- ✓自分の障害種別・症状の特性への対応実績はあるか
- ✓スタッフは親身に相談に乗ってくれるか(威圧的でないか)
- ✓利用者の表情・雰囲気は良好か(居心地が悪そうでないか)
- ✓訓練内容が自分の希望する職種・職場に直結しているか
- ✓過去1年間の就職者数・就職先の業種・定着率を教えてもらえるか
- ✓1日・1週間のスケジュールはどのようなものか
- ✓通所頻度・時間帯に融通が利くか(体調に合わせて調整できるか)
- ✓精神科・心療内科の主治医との連携体制はあるか
- ✓就職活動時のサポート(履歴書・面接・企業同行)の内容
- ✓就職後のフォローアップはどのくらいの期間・頻度で行われるか
就職率・実績データを正しく読む
就労移行支援事業所が公表する「就職率」は、事業所によって計算方法が異なる場合があります。数字の意味を正しく理解し、就職後6ヶ月・1年後の定着率こそをその事業所の支援の質を示す最重要指標として確認してください。
- 就職率の落とし穴在籍者数に対する就職者数の割合で計算している場合、少人数の事業所では実態と乖離することがある。
- 事業所間の格差厚労省資料では一般就労への移行率が20%超の事業所が全体の41.3%、一方で移行率0%の事業所も3割以上存在する。
- 雇用形態の内訳正社員・契約社員・パートタイム等、雇用形態の内訳を確認することが重要。
- 障害者全体の1年定着率約60〜70%(障害種別・雇用形態により異なる)。
- 精神障害者の1年定着率他の障害と比べてやや低く、職場の理解・配慮が大きく影響する。
- 良質な事業所の目安1年後定着率70〜80%以上が一つの目安となる。
事業所に確認すべき実績データ
- ✓過去1〜2年間の就職者数(在籍者数に対する割合)
- ✓就職先の業種・職種の傾向
- ✓就職後6ヶ月・1年後の在職率
- ✓自分と同じ障害種別の就職実績はどのくらいか
- ✓事業所の開設年数・支援員の在職年数(ベテランスタッフが多いほど経験値が高い)
精神障害・発達障害のある方の就労移行支援
精神障害・発達障害は症状や特性が多様で、一般的な就労支援だけでは十分に対応できない場面があります。それぞれに特化した事業所と支援のポイントを解説します。
精神障害のある方の就労を取り巻く現状
精神障害(うつ病・双極性障害・統合失調症・不安障害等)のある方にとって、就労は大きなチャレンジです。精神障害者の雇用は2018年から法定雇用率の算定対象となりましたが、職場定着率は依然として課題を抱えています。
- 精神障害者の就職件数は年々増加しているが、就職後1年以内に離職する割合も高い
- 症状の波(波動性)があるため、一般的な就労支援では対応しきれないことが多い
- 「精神障害を開示するかどうか」(オープン就労・クローズ就労)の判断は、就職後の生活に大きく影響する
精神障害のある方に向いた事業所の特徴
就労移行支援を利用する際の注意点
- 体調が安定してから始める精神症状が急性期・重症期にある状態での通所は症状を悪化させることがある。まずは医療機関で治療を継続し、症状が落ち着いてからの利用が推奨される。
- 主治医と相談のうえ利用開始を判断する就労移行支援の利用が今の状態に適切かどうか、主治医の意見を聞く。
- 薬の副作用を考慮した通所時間帯向精神薬の副作用で朝の起床が困難な方は、午後からの通所に対応している事業所を選ぶ。
- 再発予防の学習を組み込むストレスサインの把握・対処法の習得も訓練の一環として取り組む。
オープン就労とクローズ就労の選択
精神障害のある方が就職活動を行う際、障害を開示するかどうかの選択は非常に重要です。就労移行支援事業所では、どちらの選択が本人に合っているかを一緒に考え、それぞれの戦略に合わせた就職活動サポートを行います。
発達障害と就労の課題・専門事業所
自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如・多動症(ADHD)・学習障害(LD)などの発達障害のある方は、その特性ゆえに一般的な就職活動や職場環境に難しさを感じることが多くあります。
発達障害専門の就労移行支援の特徴
近年、発達障害に特化した就労移行支援事業所が増えています。このような事業所では、発達障害の特性に合わせた専門的な支援が受けられます。
- 特性アセスメントの実施各種心理検査(WAIS・AQ・CAARS等)を用いた自己理解の深化。
- 環境調整の訓練感覚過敏への対処(ノイズキャンセリングヘッドフォン・サングラス等の活用)・職場環境の調整方法の習得。
- 実行機能(段取り・計画)の訓練タスク管理・スケジュール管理・メモの取り方等の具体的なスキル習得。
- 強み(ストレングス)の活用障害特性だけでなく、本人の強みを活かせる職場・職種へのマッチング。
- 感覚調整(OT)プログラム作業療法士による感覚統合訓練を取り入れている事業所もある。
発達障害のある方に向いた職種・職場環境
- ASDの強みが活きる職種データ分析・プログラミング・翻訳・会計・図書館業務・品質管理・CAD設計など。
- ADHDの強みが活きる職種営業・アイデア出し・マルチタスクが求められる環境・クリエイティブ職など。
- 配慮しやすい職場環境の特徴明確な業務マニュアルがある・フレックス勤務が可能・在宅勤務(テレワーク)に対応している・個別ブースや静かな作業環境がある。
連携機関と利用後のステップ
就労移行支援は単独で動くサービスではなく、ハローワーク・なかぽつ・地域障害者職業センター・精神保健福祉センターと連携。自立支援医療制度や次のステップも併せて知っておきましょう。
ハローワーク・なかぽつ・職業センター・精神保健福祉センター
就労移行支援事業所は、職業紹介(求人と求職者のマッチング)を直接行う機能を持っていません。そのため、実際の就職活動では複数の機関と連携しながら求職活動と定着支援を進めます。
自立支援医療制度(精神通院医療)の活用
就労移行支援を利用する方の多くは、精神科・心療内科への通院を継続しながら支援を受けています。自立支援医療制度(精神通院医療)を利用することで、医療費の自己負担を大幅に軽減できます。
- 対象精神疾患(統合失調症・うつ病・双極性障害・不安障害・発達障害等)で継続的な通院治療が必要な方。
- 対象医療費精神科・心療内科の診察費・投薬費・デイケア費等(指定医療機関のみ)。
- 自己負担原則3割から1割に軽減(収入により上限額あり)。低所得世帯は実質無料になるケースもある。
- 申請窓口お住まいの市区町村の福祉担当窓口または精神保健福祉センター。
- 必要書類医師の診断書・障害者手帳(お持ちの場合)・住民票・所得証明書等。
- 更新原則1年ごとに更新(継続的に通院していれば更新できる)。
就職後・就職できなかった場合・体調悪化時
就労移行支援を経て一般企業に就職した後も、支援は続きます。就職に至らなかった場合や、就職後に体調を崩した場合の選択肢も知っておきましょう。
よくある質問
A. いいえ、必ずしも障害者手帳は必要ではありません。就労移行支援の利用には、精神科・心療内科の医師による診断書または意見書があれば、障害者手帳がなくても市区町村の審査を経て障害福祉サービス受給者証を取得し、利用できる場合があります。発達障害・精神疾患・難病等で手帳の取得が難しい方も、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口や精神保健福祉センターにご相談ください。事業所に直接問い合わせても、手続きをサポートしてくれることが多いです。
A. 原則として、就労移行支援の利用中に就業することは認められていません。ただし、職場体験・実習として事業所が認めた形での短期就労体験は、支援プログラムの一環として行われる場合があります。また、一部の事業所では週数日の通所プログラムを組み合わせたうえで、非常に少ない時間のパートタイムを認めているケースもあります。詳しくは利用する事業所と市区町村の担当者にご確認ください。就労収入が発生すると受給資格・費用に影響する場合があります。
A. うつ病で療養中の方は、まず医療機関での治療を最優先にしてください。症状が急性期・重症期にある状態での就労移行支援の利用は、症状を悪化させるリスクがあります。一般的には、①毎日決まった時間に起きられるようになった、②半日程度の外出が安定してできるようになった、③主治医が「就労に向けた活動を始めていい」と判断した、という段階になってから就労移行支援を検討することが推奨されます。精神保健福祉センターや主治医に相談しながら、タイミングを慎重に見極めましょう。
A. もちろんです。就労移行支援の利用中も、精神科・心療内科への通院を継続することが重要です。多くの就労移行支援事業所では、通院日は事業所を休んで受診できる配慮があります。また、事業所のスタッフが主治医に状態報告を行い、治療・支援を連携させる体制を取っている事業所も多くあります。通院を継続しながら就労移行支援を利用することで、体調管理しながら安全に就労準備を進めることができます。自立支援医療制度(精神通院医療)を利用すれば、医療費の自己負担も1割に軽減されます。
A. はい、可能です。利用開始後に「スタッフとの相性が合わない」「プログラムが自分に合わない」と感じた場合、別の事業所に変更することができます。その場合、市区町村の障害福祉窓口で受給者証の変更手続きを行う必要があります。ただし、変更の回数に明確な制限はないものの、利用できる期間(原則2年間)は変わらないため、早めに判断することが重要です。「合わないな」と感じたら、まず事業所のスタッフや市区町村の担当者に相談してみましょう。
A. 原則として、就労移行支援と就労継続支援A型・B型を同時に利用することはできません。どちらか一方を選択する必要があります。それぞれのサービスの目的・特徴をよく理解し、現在の自分の状態や目標に合ったサービスを選ぶことが大切です。迷う場合は、市区町村の担当者や精神保健福祉センターの相談員に相談し、自分に合ったサービスを一緒に検討してもらいましょう。
A. 就労移行支援を利用した方の多くが、一般企業への就職を実現しています。ただし、就職できるかどうかは利用する事業所の質・本人の状態・目標設定・就職活動の取り組み方によって大きく異なります。厚生労働省の調査では、一般就労への移行率が20%を超える事業所が全体の4割以上を占める一方で、移行率0%の事業所も3割以上あります。良質な事業所を選び、積極的にプログラムに取り組み、スタッフと密に連携することが就職につながる最大のポイントです。就職だけでなく、「職場に長く定着すること」を最終目標として支援を活用してください。
「働きたいけど、どこから始めれば」と
悩むあなたへ
就労移行支援は、一人で抱え込まずに専門スタッフと一緒に就職への道を歩める制度です。あなたのペースで、まずは話してみませんか。
このページの情報は、医師による診断や治療に代わるものではありません。症状が気になる場合は、心療内科・精神科への受診をご検討ください。
