メンタルヘルス用語辞典 · 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは?
取得メリット・申請方法・等級を徹底解説

精神疾患を抱える方の自立と社会参加を支える「精神障害者保健福祉手帳」。1〜3級の認定基準、税金控除・通信費・公共施設の各種割引、申請手続き、更新方法、障害年金との関係、就労での活用法まで、必要な情報をすべてまとめました。

ABOUT

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたって日常生活・社会生活に制約がある方に都道府県知事等が交付する手帳です。1995年に精神保健福祉法に基づき創設されました。

定義と法的根拠

手帳の定義と法的根拠

精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)とは、精神障害を有するために長期にわたって日常生活または社会生活に制約がある方に対して都道府県知事・指定都市市長が交付する手帳です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条に基づいて1995年(平成7年)に創設されました。

手帳の目的は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持つ方が各種支援・サービスをスムーズに受けられるようにすることです。手帳の所持は義務ではなく、本人の意思に基づく任意の申請です。

  • 根拠法律精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第45条
  • 創設1995年(平成7年)10月
  • 交付主体都道府県知事・政令指定都市市長(窓口は市区町村)
  • 有効期限2年(2年ごとに更新が必要)
  • 等級1級・2級・3級の3段階
  • 申請要件精神疾患の初診から6か月以上経過していること
対象者

手帳の対象者

精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、何らかの精神疾患によって長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方です。ただし、申請するためには精神疾患による初診から6か月以上が経過していることが条件となっています。

知的障害のみの場合は精神障害者保健福祉手帳の対象外となりますが(知的障害は療育手帳の対象)、精神障害と知的障害の両方を有する場合は精神障害者保健福祉手帳を申請することもできます。

対象となる主な精神疾患統合失調症・うつ病・双極性障害(躁うつ病)・不安障害・強迫性障害・PTSD・パニック障害・発達障害(ASD・ADHD等)・てんかん・高次脳機能障害・薬物依存症・アルコール依存症・認知症など、すべての精神疾患が対象です。診断名だけで等級が決まるわけではなく、生活への影響の大きさによって判定されます。
3種類の障害者手帳

3種類の障害者手帳との違い

日本には障害者手帳として3種類があります。それぞれを正しく理解しておきましょう。

精神障害者保健福祉手帳
精神疾患が対象
統合失調症・うつ病・双極性障害・発達障害・てんかん等。根拠法は精神保健福祉法。等級は1〜3級。
療育手帳
知的障害が対象
知的障害が対象。根拠は療育手帳制度(通知)。等級は都道府県により異なる(A・B等)。
身体障害者手帳
身体障害が対象
肢体不自由・視覚・聴覚・内部障害等。根拠法は身体障害者福祉法。等級は1〜7級。

なお、複数の障害がある場合(例:精神障害と身体障害)は、それぞれの手帳を同時に取得することができます。手帳の種類が異なれば、それぞれ別個に申請・取得が可能です。

取得で何が変わるか

手帳を取得することで何が変わるか

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、主に次のような変化があります。

🪪
公的支援へのアクセスが広がる
税金控除・公共交通割引・公共施設入場料割引などを正式に申請・利用できるようになる。
💼
就労支援が活用できる
障害者雇用枠での就職が可能になり、就労移行支援などの福祉サービスも利用しやすくなる。
📜
状態が公的に認定される
診断名だけでなく「生活に支障がある状態」として社会的に認定され、支援手続きがスムーズになる。
🤝
配慮・理解を求めやすい
手帳を提示することで、雇用主や施設側が法的根拠をもって合理的配慮を提供できる。
GRADE CRITERIA

1級・2級・3級の認定基準と違い

手帳の等級は診断名だけで決まるものではなく、日常生活・社会生活への影響の大きさによって総合判定されます。1〜3級それぞれの基準と、税制・年金・NHKでの違いを整理します。

判定の仕組み

等級判定の仕組み

精神障害者保健福祉手帳の等級は、診断名だけで自動的に決まるものではありません。精神疾患の存在を確認した上で、日常生活や社会生活にどの程度支障があるかという「生活への影響の大きさ」によって総合的に判定されます。

等級の判定は以下のステップで行われます。

  • Step 1精神疾患(機能障害)の存在の確認
  • Step 2精神疾患の状態の確認(症状の程度・経過)
  • Step 3能力障害(活動制限)の状態の確認(日常生活能力の程度)
  • Step 4精神障害の程度の総合判定

主治医が記載した診断書をもとに、都道府県の精神保健福祉センターが審査・判定を行います。

1級

1級の認定基準

1級は、精神障害の程度が最も重い等級です。

⚠️
1級の判定基準(厚生労働省告示)「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」——つまり、日常生活を維持することが非常に困難で、常に他者の援助が必要な状態です。
  • 一人では食事・着替え・入浴などの基本的な日常生活動作が困難
  • 常時誰かの監護・援助が必要な状態
  • 重症の統合失調症・重度のうつ病・重篤な認知症などが該当しうる
  • 所得税・住民税での「特別障害者控除」の対象(1級は特別障害者に該当)
  • 障害基礎年金1級に認定された場合は、診断書なしに年金証書で手帳1級の申請が可能
2級

2級の認定基準

2級は、手帳所持者の中で最も多い等級です。

📖
2級の判定基準(厚生労働省告示)「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」——日常生活に著しい制限があり、ある程度の援助が必要な状態です。
  • 一人での日常生活は一定程度可能だが、難しい場面が多く援助が必要なことがある
  • 就労が難しいか、就労できても短時間・軽作業に限られる状態
  • 中等度の統合失調症・うつ病・双極性障害の安定期以外などが該当しうる
  • NHK受信料の全額免除(世帯内の他に市町村民税課税者がいない場合)の対象
  • 障害基礎年金2級を受給中であれば、診断書なしに年金証書で手帳2級を申請可能
3級

3級の認定基準

3級は、最も症状が軽い等級です。精神障害者手帳の中で3級のみ障害基礎年金に対応する等級がない(障害基礎年金は1・2級のみ)点が特徴です。

📖
3級の判定基準(厚生労働省告示)「精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」——日常生活は概ね自立しているが、社会生活での制限が生じている状態です。
  • 日常生活は概ね一人で行えるが、ストレス場面や職場・社会での行動に支障がある
  • 就労は可能だが、環境調整や配慮が必要な状態
  • 就労中・復職を目指している精神疾患の方が多く取得する等級
  • 税金控除・各種割引など、手帳のメリットのほとんどが3級でも利用可能
  • 障害者雇用枠での就職が可能になる
比較まとめ

1級・2級・3級の比較まとめ

各等級における障害の程度・就労状況・税控除・年金・NHK受信料の違いをまとめます。

1級
障害の程度:最重度(日常生活が不能)
就労状況:就労困難・不可
所得税控除:特別障害者控除(40万円)
住民税控除:特別障害者控除(30万円)
障害基礎年金:1級に対応
NHK受信料:全額免除
2級
障害の程度:重度(著しい制限)
就労状況:就労が難しい〜短時間のみ
所得税控除:障害者控除(27万円)
住民税控除:障害者控除(26万円)
障害基礎年金:2級に対応
NHK受信料:全額免除(条件あり)
3級
障害の程度:中等度(制限あり)
就労状況:就労可能だが配慮が必要
所得税控除:障害者控除(27万円)
住民税控除:障害者控除(26万円)
障害基礎年金:対応する障害年金等級なし
NHK受信料:半額免除(条件あり)
MERITS

取得できるメリット一覧

税金控除・公共交通割引・通信費割引・公共施設利用・NHK受信料・就労支援・医療費軽減など、手帳取得により利用できる支援は多岐にわたります。等級によらず3級でもメリットのほとんどが利用可能です。

8カテゴリー

手帳取得で利用できる支援一覧

手帳取得により利用できる支援を8つのカテゴリーに整理しました。タブで切り替えて確認できます。

💰税金控除

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置が受けられます。これは手帳の最も大きなメリットの一つです。

  • 所得税の障害者控除2・3級は年間27万円、1級(特別障害者)は年間40万円の所得控除。同一生計の配偶者や扶養親族が手帳を持っている場合も控除対象。
  • 住民税の障害者控除2・3級は年間26万円、1級(特別障害者)は年間30万円の住民税控除。
  • 相続税の控除手帳所持者が相続人である場合、障害者控除として一定額が控除される。
  • 贈与税の非課税制度障害者特別控除信託(特定障害者扶養信託)を活用すると、6,000万円(特別障害者)または3,000万円(その他障害者)まで非課税。
💡
年末調整での手続きに注意所得税・住民税の障害者控除を受けるには、年末調整(会社員)または確定申告(自営業者等)が必要です。年末調整では「給与所得者の扶養控除等申告書」の障害者欄に記入します。この手続きにより、会社の給与担当者に手帳の所持が伝わる可能性があります(「会社にバレるリスク」の主な経路の一つ)。
重要数値

手帳に関する基本数値

3種類
障害者手帳
(身体・療育・精神)
27〜40万円
所得税の
障害者控除額
2年ごと
手帳の更新周期
6か月以上
申請に必要な
初診からの経過期間
APPLICATION

申請方法・必要書類・手続きの流れ

申請は市区町村窓口で行います。主治医の診断書または障害年金証書を添えて提出し、都道府県の精神保健福祉センターで審査を経て交付されます。診断書作成料以外の手数料は無料です。

申請の流れ

申請の全体的な流れ

精神障害者保健福祉手帳の申請は、主に以下のステップで進みます。

STEP 1
市区町村窓口で相談・書類受け取り
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所・障害福祉課等)に出向き、手帳の申請について相談し、申請書類一式を受け取ります。
窓口訪問
STEP 2
主治医に診断書の作成を依頼
精神科・心療内科等の主治医に、手帳申請用の診断書(所定様式)の作成を依頼します。診断書の作成には数週間〜1か月程度かかることが多いため、余裕を持って依頼しましょう。診断書料は通常5,000〜10,000円程度(医療機関による)。
数週間〜1か月
STEP 3
必要書類を揃えて窓口に提出
診断書が完成したら、必要書類一式を市区町村の窓口に提出します。
提出
STEP 4
都道府県の精神保健福祉センターで審査
提出された書類は都道府県(政令指定都市)の精神保健福祉センターに送られ、精神保健指定医等による等級の審査・判定が行われます。
審査
STEP 5
手帳の交付
審査が通れば手帳が交付されます。審査期間は申請から通常2か月程度(紙形式)、カード形式は2か月半程度が目安です。
約2〜2.5か月
診断書での申請

必要書類(診断書での申請の場合)

診断書を使って申請する際の必要書類は以下の通りです。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(窓口で受け取れる所定の様式)
  • 手帳用の診断書(精神保健指定医または精神障害の診断・治療に従事する医師が記載。初診から6か月以上経過後のもの)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・正面・無帽・カラーまたは白黒、1年以内に撮影したもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等。自治体により必要書類が異なる)
  • 印鑑(認印。シャチハタ不可の場合あり)
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
年金証書での申請

必要書類(障害年金証書を使った申請の場合)

すでに精神障害を理由に障害基礎年金1級または2級を受給している場合、診断書の代わりに年金証書を使って申請することができます。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 障害年金証書の写し(精神障害を理由に認定されたものに限る)
  • 直近の年金振込通知書または預金通帳(現在も受給中であることの確認のため)
  • 同意書(年金の情報照会に関する同意書。窓口で入手)

この方法では診断書の費用がかからない利点があります。ただし、手帳の等級は年金の等級に対応(1級年金→手帳1級、2級年金→手帳2級)するため、3級での取得は診断書による申請が必要です。

費用・代理申請

申請時の費用と代理申請

手帳の申請自体(行政手数料)は無料です。ただし、診断書作成費用(医療機関への支払い)として5,000〜10,000円程度がかかるのが一般的です。診断書料は医療機関によって異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。なお、一部の自治体では診断書作成費用の助成制度がある場合もあります。申請窓口で相談してみましょう。

体調不良等で本人が窓口に行けない場合は、家族や支援者が代理で申請することができます。代理申請の際は委任状が必要な場合があるため、事前に市区町村の窓口に確認しましょう。また、郵送での申請を受け付けている自治体もあります。

診断書の取得と注意点

診断書を書ける医師と注意点

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は、以下の医師が記載できます。

  • 精神保健指定医厚生労働大臣が指定した専門医。精神科の医師の多くが該当。
  • 精神障害の診断または治療に従事する医師精神保健指定医でなくても、精神障害の診断・治療を行っている医師(心療内科医・神経内科医等を含む)。
  • てんかん・発達障害・高次脳機能障害の場合精神科以外で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師(神経内科医・小児科医等)が記載したものでも可。

診断書の依頼にあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • 初診から6か月以上経過診断書は、精神疾患の初診日から6か月以上が経過した時点の症状を記載する必要があります。初診から6か月未満では申請できません。
  • 所定の様式を使う市区町村の窓口でもらった「精神障害者保健福祉手帳用の診断書」の様式を医師に渡して記載してもらいます。任意の書式では受理されません。
  • 診断書の有効期限診断書の作成日から3か月以内に申請を行う必要があります(有効期間を過ぎると再取得が必要)。
  • 日常生活能力の詳細を伝える等級の判定は日常生活能力が大きく影響するため、主治医の診察時に「普段の生活でどのような困難があるか」を詳細に伝えることが重要です。
💡
主治医への相談を丁寧に診断書の内容が等級判定に直結します。普段の診察で症状の良い状態しか伝えていない方は、「生活の中で困っていること」「できないこと」を改めて詳しく伝えましょう。特に悪い日の状況、薬の副作用による生活への影響なども含めて主治医に伝えることが大切です。

精神科・心療内科への通院をしていない方は、まず受診することが必要です。手帳の申請には初診から6か月以上の期間が必要なため、今すぐ手帳を取得したいと思っても、最短でも初診から6か月後になります。「精神科に行くのが不安」という方は、まずかかりつけ内科や精神保健福祉センターに相談し、精神科・心療内科への紹介を受けることも一つの方法です。

RENEWAL & DEMERITS

更新手続きとデメリット・会社にバレるリスク

手帳の有効期限は2年。更新時には診断書または年金証書での再申請が必要です。手帳取得自体に法的なデメリットはほとんどありませんが、心理的負担や年末調整での情報開示などが「デメリットとして感じられる」ことがあります。

更新の仕組み

更新の仕組みと時期

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限が到来すると手帳は失効するため、継続して利用するには更新手続きが必要です。

  • 更新申請の受付開始有効期限の3か月前から受け付けます。
  • 更新期限手帳に記載されている有効期限(末日)まで。
  • 更新の方法新規申請と同様に、診断書(または年金証書)と必要書類を市区町村の窓口に提出。
  • 審査期間新規申請と同様に2か月程度。
更新時の注意点

更新時の注意点

  • 状態が改善している場合更新時の診断書で、症状が改善・軽快していると判断されると、等級が下がったり(例:2級→3級)、場合によっては「手帳の対象外」と判定されることがあります。
  • 等級の変更申請症状が悪化した場合、更新時に限らずいつでも等級の変更を申請できます(新たな診断書が必要)。
  • 更新し忘れに注意自動更新にはならないため、有効期限の3か月前ごろに通知が来ることが多いですが、自治体によっては通知がない場合もあります。手帳の裏面に有効期限が記載されているので確認しておきましょう。
  • 有効期限切れ後の更新有効期限を過ぎてしまった場合でも、一般的には更新手続き(実質的には再申請)が可能ですが、期間が空いた場合に遡及が認められないこともあります。
手帳の返還

手帳の返還について

精神障害が回復し手帳が不要になった場合や、死亡した場合には、手帳を発行した市区町村に返還します。返還は義務ではありませんが、不要になったら返還することが求められています。手帳の返還が手帳所持者の記録から削除されるタイミングについては、自治体にご確認ください。

デメリット

手帳取得のデメリットとして語られること

「精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリットは何か」という疑問を持つ方は多いです。結論からいえば、手帳の取得自体には法的なデメリットはほとんどありません。手帳の提示は本人の任意であり、取得した事実だけで何らかの不利益を受けることは制度的にはないのです。ただし、以下のような点が「デメリットとして感じられる」ことがあります。

💭
精神的なハードル
「障害者」として公的に認定されることへの心理的抵抗感。
🔄
2年ごとの更新手続き
症状が持続する間は2年ごとに診断書を取得して更新手続きが必要。
📋
税金控除申請による情報開示
所得税・住民税の障害者控除を申請する場合、会社の年末調整で手帳の存在が給与担当者に知られる可能性がある。
更新時の等級変更リスク
症状の変化によって更新時に等級が変わることがある。
会社にバレるリスク

会社にバレるリスクはあるか

「手帳を取ったら会社にバレてしまう?」という心配は多くの方が抱きます。基本的に、手帳の取得を自分から会社に申告しない限り、会社側が知ることはありません。ただし、以下の状況では会社に伝わる可能性があります。

  • 年末調整で障害者控除を申告する場合「給与所得者の扶養控除等申告書」に障害者であることを記入する必要があり、会社の給与担当者に知られます。税金控除は受けたいが会社には知られたくないという場合は、自分で確定申告する方法もあります。
  • 障害者雇用枠で就職・転職する場合障害者雇用枠を利用するには、会社に手帳を提示することが求められます。
  • 職場に配慮・調整を依頼する場合業務上の配慮(勤務時間の調整・業務内容の変更等)を求める場合には、手帳の開示が現実的には必要になることが多い。
手帳の所持と開示は別の問題手帳を「持っているかどうか」と「誰かに開示するかどうか」は完全に別のことです。手帳は取得しながらも、職場や家族には開示しないことも当然の権利として認められています。手帳の開示・非開示は、常に本人の意思で決めることができます。
就職活動での告知

就職活動での告知について

一般雇用(障害者雇用枠外)で就職活動をする場合、手帳を持っていることを告知する義務はありません。ただし、面接で「健康状態に問題はありますか」という質問に対して虚偽の申告をすると、採用後にトラブルになる場合があります。基本的な考え方として、就職の際には以下の2択があります。

オープン就労
障害を開示する
障害者雇用枠または一般雇用で手帳・障害を開示して就職。合理的配慮を受けやすいが、求人数は限られる。
クローズ就労
障害を開示しない
一般雇用枠で手帳・障害を開示せず就職。求人数は多いが、合理的配慮を受けにくい。
PENSION RELATION

障害基礎年金・障害厚生年金との関係

精神障害者保健福祉手帳と障害年金はまったく別の制度です。根拠法・目的・申請窓口・等級判定基準がすべて異なります。一方で、障害年金証書で手帳申請ができるなど、一定の関係があります。

別制度

精神障害者手帳と障害年金は別制度

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、まったく別の制度です。混同されることが多いですが、それぞれ根拠法・目的・申請窓口・等級判定基準がすべて異なります。

精神障害者保健福祉手帳
支援サービスへのアクセス
根拠法は精神保健福祉法。目的は各種サービス・支援へのアクセス促進。窓口は市区町村の障害福祉担当窓口。等級は1〜3級。金銭給付なし(各種割引・控除のみ)。
障害年金
現金給付による生活保障
根拠法は国民年金法・厚生年金保険法。目的は生活収入の確保(現金給付)。窓口は年金事務所・市区町村の国民年金担当窓口。等級は1〜3級(3級は厚生年金のみ)。毎月の年金支給あり。
年金証書での手帳申請

障害年金証書で手帳の申請ができる関係

両制度は別物ですが、一定の関係があります。障害基礎年金・障害厚生年金の1級または2級を受給している方は、手帳申請の際に診断書の代わりに障害年金証書と振込通知書等を提出することができます。この場合、年金の等級に対応した手帳等級(1級年金→手帳1級、2級年金→手帳2級)で交付されます。

ただし、「手帳3級を希望する」場合や「精神障害者手帳の等級と障害年金の等級が一致しない」場合は、別途診断書による申請が必要です。

判定基準の違い

等級判定基準の違い

精神障害者手帳と障害年金では、等級の判定基準が異なります。例えば、手帳で3級を取得している方が障害年金を申請しても、必ずしも障害年金の等級に認定されるとは限りません。また、その逆も然りです。

  • 障害年金の等級は、より厳格な基準で判定される傾向がある
  • 手帳3級は、障害年金の等級には対応していない(障害基礎年金は1・2級のみ)
  • 障害厚生年金には3級があるが、手帳の3級と完全に一致するわけではない
  • 障害年金では「初診日の証明」「保険料納付要件」など手帳にはない要件がある
💡
障害年金の申請は別途行う精神障害者保健福祉手帳を取得しても、障害年金は自動的に支給されるわけではありません。障害年金の受給を希望する場合は、別途年金事務所または市区町村の年金担当窓口で申請が必要です。手帳の手続きと障害年金の申請を同時に進めることも可能ですが、審査機関は異なります。
EMPLOYMENT

就労での活用(障害者雇用・クローズ就労)

2024年4月以降、民間企業の法定雇用率は2.5%(2026年7月以降は2.7%)。手帳を活用したオープン就労・クローズ就労それぞれのメリット・デメリット、活用できる就労支援サービス、合理的配慮について解説します。

障害者雇用率制度

障害者雇用率制度とは

日本には、民間企業・国・地方公共団体に対して、一定割合以上の障害者を雇用することを義務付ける障害者雇用率制度があります。2024年4月以降、民間企業の法定雇用率は2.5%(2026年7月以降は2.7%に引き上げ予定)となっています。精神障害者保健福祉手帳を持つ方は、このカウント対象となり、企業が「障害者雇用枠」として採用した場合に法定雇用率にカウントされます。

オープン就労

オープン就労(障害を開示した就労)の特徴

オープン就労とは、障害者であることを会社に開示し、障害者雇用枠または一般枠で就職することです。

🤝
合理的配慮を受けやすい
業務内容・勤務時間・環境の調整が受けやすい。体調悪化時に休暇を取りやすい。職場のサポート体制が整っている企業に就職できる可能性がある。就労定着支援を利用できる。
💰
賃金は低めの傾向
一般的に賃金が低い傾向にある。キャリアアップの機会が限られる場合がある。
🏷
ラベリングの心理負担
職場内での「障害者」というラベリングが心理的に負担になることがある。
📈
定着率約70%
障害者雇用枠で就職した場合の1年後定着率は約70%(一般雇用枠のクローズ就労約31%と比べ高い)。
クローズ就労

クローズ就労(障害を開示しない就労)の特徴

クローズ就労とは、手帳・障害を会社に開示せず、一般雇用枠で就職することです。手帳を持っていてもクローズ就労は当然の権利であり、違法ではありません。

🔍
求人数が多い
求人数が多く、給与水準も一般的に高い。キャリアアップの機会が広い。「障害者扱い」を受けずに働ける。
🤐
理解・配慮が得にくい
体調不良時に理由を伝えにくく、周囲の理解・配慮が得られにくい。ストレスを一人で抱え込みやすい。
📉
定着率約31%
1年後の定着率は約31%。定着率が低い傾向がある。
就労支援サービス

手帳を活用した就労支援サービス

手帳を持つことで利用できる就労支援サービスを適切に活用することが、就職・職場定着の鍵です。

SUPPORT 1
就労移行支援
一般企業への就職を目指す障害者向けの訓練・支援。原則2年間・原則無料(自己負担上限あり)。ビジネスマナー・PCスキル・体調管理など職場で必要なスキルを訓練できる。
原則2年
SUPPORT 2
就労定着支援
就職後6か月以上経過した方に対して、職場定着のための支援を最大3年間提供する。
最大3年
SUPPORT 3
障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)
就業面(職場開拓・就職活動支援)と生活面(日常生活の相談)を一体的に支援。
継続支援
SUPPORT 4
障害者職業センター(国立・地域)
職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ(職場適応援助者)支援を提供。
評価・訓練
SUPPORT 5
ハローワーク専門援助部門
障害者専任の就職支援ナビゲーターが求職活動をサポート。
職業紹介
合理的配慮

合理的配慮について

2016年施行・2024年改正の「障害者差別解消法」により、民間企業においても障害を持つ従業員・求職者への合理的配慮の提供が義務となりました。精神障害のある方が求められる合理的配慮の例としては、次のようなものがあります。

  • 勤務時間・勤務日数の調整(時短勤務・フレックス制など)
  • 業務内容・担当範囲の調整
  • 業務指示を口頭だけでなく文書でも行うなどのコミュニケーション配慮
  • 静かな作業環境の確保
  • 定期的な上司との面談・相談の機会の設定
  • 通院のための休暇取得
SCOPE

対象となる精神疾患の範囲

精神障害者保健福祉手帳の対象はすべての精神疾患です。統合失調症・気分障害・不安障害・発達障害・てんかん・高次脳機能障害・依存症などあらゆる精神疾患が含まれ、診断名ではなく生活への影響で等級が判定されます。

すべての精神疾患

すべての精神疾患が対象

精神障害者保健福祉手帳の対象は、すべての精神疾患です。特定の診断名に限定されてはいません。ただし、日常生活・社会生活に制約があることが前提です。以下に、主な対象疾患の例を示します。

🧠
統合失調症・統合失調症型障害
幻覚・妄想・思考障害などを特徴とする精神疾患。最も手帳取得者が多い疾患の一つ。
🌧
気分(感情)障害
うつ病・双極性障害(躁うつ病)・気分変調症など。
💗
不安障害・神経症性障害
パニック障害・社交不安障害・強迫性障害・全般性不安障害など。
💥
PTSD・適応障害
心的外傷後ストレス障害(PTSD)・適応障害。
🍽
摂食障害
神経性無食欲症・神経性過食症など。
🧩
発達障害
自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如・多動症(ADHD)・学習障害(LD)など。
てんかん
反復する発作を特徴とする脳の疾患。神経内科や脳神経外科でも取得可能。
🧬
高次脳機能障害
脳損傷による記憶・注意・言語・遂行機能の障害。
🩺
器質性精神障害
認知症・脳腫瘍・外傷性脳損傷による精神症状など。
🥃
依存症
アルコール依存症・薬物依存症など。
発達障害での取得

発達障害での手帳取得について

発達障害(ASD・ADHD等)は、精神障害者保健福祉手帳の対象です。ただし、発達障害の診断のみで手帳が交付されるわけではなく、「日常生活や社会生活に制約がある」という基準を満たす必要があります。

発達障害の方が手帳を取得するには、発達障害の診断・治療を行っている精神科・心療内科・小児精神科での診断書が必要です。児童精神科や発達外来で診断を受けている場合は、その主治医に相談しましょう。

💡
発達障害と精神障害の重複ASDやADHDを持つ方の多くは、うつ病・不安障害・適応障害などを合併することがあります。合併している場合も、手帳の申請は一度の申請で行います。等級は、より重い状態を踏まえて判定されます。
てんかんでの取得

てんかんでの手帳取得について

てんかんは、精神疾患に分類されるため(ICD分類では精神・行動の障害に含まれる)精神障害者保健福祉手帳の対象です。神経内科・脳神経外科で治療を受けている場合も、その担当医の診断書で申請できます。てんかんの重症度・発作の頻度・日常生活への影響によって等級が判定されます。薬でコントロールが難しい難治性てんかんの場合、1〜2級が認定されるケースがあります。

SUPPORT & FAQ

自立支援医療・不服申し立て・取得後の生活・FAQ

手帳と併用できる自立支援医療制度、申請が却下・等級に不服がある場合の対応、手帳取得後の生活の変化、そして取得を迷っている方への考え方とよくある質問をまとめます。

自立支援医療

自立支援医療制度(精神通院医療)との併用

自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神疾患(精神障害及びそれに起因する病態)で継続的な通院による精神医療が必要な方に対して、医療費の自己負担を軽減する制度です。障害者総合支援法に基づく制度で、市区町村が窓口です。

  • 自己負担通常3割の医療費自己負担が、原則1割に軽減されます。
  • 対象継続的に精神科・心療内科への通院が必要な方(手帳がなくても申請可能)。
  • 対象となる医療指定の医療機関での診療・薬の処方・訪問看護など(指定医療機関・指定薬局が必要)。
  • 所得に応じた上限額世帯の所得によって月額の自己負担上限額が設定されており、低所得者には無料となるケースも。
  • 有効期限1年(1年ごとの更新が必要)。

精神障害者保健福祉手帳の申請と自立支援医療制度(精神通院医療)の申請は、同時に行うことができます。両方の申請を一度の窓口訪問で行えるため、効率的です。また、両制度を同時申請する場合、一部の書類(診断書等)を共用できる場合があります(自治体・医療機関によって異なる)。窓口で「手帳と自立支援医療の両方を申請したい」と伝えましょう。

自立支援医療は手帳なしでも利用可能自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できます。初診から6か月経過という要件もないため、精神疾患の診断を受けて通院が必要な方は早期に申請することをお勧めします。精神科通院の医療費負担が大きいと感じている方は、まず自立支援医療の申請から検討してみてください。
却下・不服申し立て

申請が却下・等級に不服な場合

手帳の申請が却下された場合や、認定された等級に不服がある場合は、行政不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

  • 審査請求先都道府県知事または政令指定都市市長
  • 審査請求期限処分を知った日の翌日から3か月以内
  • 手続き市区町村の窓口または都道府県の担当部署に審査請求書を提出

申請が却下される、または希望より低い等級で認定される主な理由は次の通りです。

  • 初診から6か月未満申請要件を満たしていない。6か月後に再申請できる。
  • 日常生活能力が「基準以上」と判定診断書の記載内容(日常生活能力の程度)が、手帳取得の基準を満たしていないと判定された。主治医に日常生活での困難をより詳細に伝えて再申請する。
  • 診断書の記載内容が不十分医師が症状を軽く記載してしまった場合。主治医に改めて詳細な状況を伝え、再作成を依頼する。

却下された場合でも、症状が変わらず(または悪化して)6か月以上が経過していれば、再申請が可能です。却下の理由を窓口で確認し、次の申請に活かしましょう。

取得後の生活

手帳取得後の心理的な側面での変化

手帳を取得した方の体験談では、「取得してよかった」という声が多く聞かれます。

🪞
自己理解の深まり
「自分の状態が公的に認められた」という安堵感。「自分が頑張れないのは意志の問題ではなく、疾患の影響である」という客観的な視点が得やすくなった。
🍃
罪悪感の軽減
「手帳があるから支援を受けるのは当たり前のこと」という意識の変化。支援を受けることへの罪悪感が和らぐ。
🗺
生活設計が立てやすい
手帳を前提とした就職活動・生活設計が現実的になった。
💬
主治医との関係の変化
手帳取得を機に、主治医と生活上の困難についてより具体的に話せるようになった。
迷っている方へ

取得を迷っている方へ

手帳の取得を迷っている方からよく聞かれる懸念と、それに対する考え方を整理します。

  • 「一度取ったら一生障害者扱い?」→そうではない手帳は返還できます。症状が回復した場合は返還すればよく、「一生ついて回る烙印」ではありません。
  • 「周りにバレるのが怖い」→自分で選択できる手帳の開示は完全に自分の意思で決められます。使う場面・使わない場面を自分でコントロールできます。
  • 「重症じゃないと取れない?」→3級という選択肢就労中・通院中でも、生活・社会生活に制約があれば3級として取得できる場合があります。まず主治医に相談してみましょう。
  • 「家族に心配をかけたくない」手帳の取得は支援を受けるための「ツール」であり、症状が悪化したことを意味するわけではありません。むしろ、社会的支援を上手に使うことで症状の安定につながります。
精神保健福祉センター

精神保健福祉センターへの相談

手帳の取得について迷っている方、申請手続きに不安がある方は、精神保健福祉センターへの相談がお勧めです。各都道府県・政令指定都市に設置されており、精神保健福祉士・精神科医・臨床心理士等が無料で相談に応じています。手帳の申請方法だけでなく、病気の相談・就労の相談・家族の相談なども受け付けています。

FAQ

よくある質問

Q. 精神障害者保健福祉手帳は誰でも申請できますか?

A. 何らかの精神疾患があり、初診から6か月以上が経過しており、その精神疾患によって日常生活または社会生活に制約がある方であれば申請できます。「重症でなければ取れない」というわけではなく、日常生活や社会参加に支障がある方は3級として認定される可能性があります。まず主治医に相談してみましょう。また、知的障害のみの方は対象外です(療育手帳が対象)。

Q. うつ病でも手帳を取得できますか?

A. はい、うつ病は精神障害者保健福祉手帳の対象疾患です。ただし、「うつ病の診断があれば必ず取得できる」わけではなく、「その症状により日常生活・社会生活に制約があること」が必要です。軽症のうつ病の場合は対象外と判断されることもあります。一方、就労が困難なほどの症状がある場合は2〜3級が認定される可能性があります。主治医に「手帳の申請を考えているが、対象になりますか」と相談してみてください。

Q. 申請から手帳が届くまでどのくらいかかりますか?

A. 申請書類を窓口に提出してから手帳が交付されるまで、通常1〜3か月程度かかります。審査は都道府県の精神保健福祉センターが行うため、窓口への提出後に時間がかかります。なお、審査中でも「申請中」であることを証明する書類(申請受理証明)を発行してもらえる自治体もあります。急ぎの場合は窓口で確認してみましょう。

Q. 手帳の等級が実態に合わないと感じる場合は?

A. 認定された等級に不服がある場合は、審査請求(行政不服申し立て)を行うことができます。処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事に対して申し立てが可能です。また、症状が悪化した場合は等級の変更申請(新たな診断書が必要)をいつでも行うことができます。等級変更申請は有効期限内であればいつでも可能です。

Q. 手帳を持っていることは就職・転職に不利になりますか?

A. 一般雇用枠での就職活動において、手帳の所持を開示する義務はありません。また、手帳があることで給与が下がることも制度的にはありません。一方、障害者雇用枠で就職する場合は開示が前提ですが、法定の雇用義務があるため企業が手帳を理由に採用を拒否することは差別的取り扱いとして問題となります。むしろ、手帳を持つことで就労支援サービスを活用できるようになり、自分に合った職場を見つけやすくなるというプラスの効果もあります。

Q. 手帳の申請中に転居した場合はどうなりますか?

A. 申請中に同一都道府県内で転居した場合は、転居先の市区町村の窓口に手続きの移管を申し出ることで、審査が継続されます。異なる都道府県に転居した場合は、転居先の都道府県に改めて申請が必要になる場合があります。また、すでに手帳を持っている方が転居した場合は、転居後14日以内に転居先の市区町村の窓口に住所変更の届出を行う必要があります。

Q. マイナンバーカードに障害者であることが記録されますか?

A. マイナンバーカード自体に障害者であることや手帳の等級が表示・記録されることはありません。ただし、マイナンバーを通じて行政間での情報連携(障害福祉サービスの受給情報など)は行われています。一般の民間企業がマイナンバーから障害者情報を確認することはできません。なお、精神障害者保健福祉手帳は2016年以降、希望者に対してICカード(カード形式)での交付も行われており、このカードにはマイナンバー機能はありません。

Q. 精神科に通い始めたばかりですが、いつから申請できますか?

A. 精神疾患の初診から6か月以上が経過した後に申請できます。したがって、精神科に通い始めた日(初診日)から6か月が経過したタイミングが、最初に申請できる時期です。なお、転院した場合でも「最初に受診した医療機関の初診日」が起算点となります(ただし、転院前の医療機関で同一疾患の治療を受けていた場合)。急いで申請したい気持ちはわかりますが、初診から6か月経たないと申請できないため、それまでの間に窓口への事前相談や必要書類の確認をしておくことをお勧めします。

手帳の申請に迷っているなら、
まず話してみませんか。

精神障害者保健福祉手帳の取得を検討している方、精神疾患で生活に支障を感じている方、まず誰かに話してみましょう。ここには手帳申請のサポート窓口や、24時間相談できる電話窓口があります。

今すぐ話したい方へ——相談窓口
ココトモ相談するチャット相談・無料
いのちの電話0120-783-55624時間・無料
よりそいホットライン0120-279-33824時間・無料

このページの情報は、医師による診断や治療に代わるものではありません。症状が気になる場合は、心療内科・精神科への受診をご検討ください。

keyboard_arrow_up